誰でもある在籍型出向とは?
在籍型出向の現状と課題…
在籍型出向は、企業間での人材の一時的な移動を可能にする制度であり、特に新型コロナウイルスの影響を受けた企業にとって、雇用維持の有効な手段となっています。この制度は、出向元企業が従業員との雇用関係を維持しつつ、出向先企業で一定期間働くことを可能にします。これにより、従業員は新たなスキルを習得し、キャリアの多様性を高めることができます。
現状では、多くの企業が在籍型出向を利用しており、特に異業種間での出向が増加しています。例えば、飲食業から警備業へ、宿泊業から飲食料品小売業への出向が行われています。これは、一時的な業務減少や人手不足を補うための措置として有効です。
しかし、在籍型出向にはいくつかの課題も存在します。出向契約の交渉や調整、出向先での労働者の教育や精神的ケアなど、企業にとっては負担となる要素もあります。また、出向先での労働条件や待遇の違い、企業文化の違いによる適応の問題も指摘されています。
厚生労働省は、在籍型出向を支援するためのハンドブックや助成金制度を提供しており、企業間のマッチング支援も行っています。これにより、企業は在籍型出向をスムーズに進めることができ、労働者は新たな職場での経験を積むことが可能になります。
今後、在籍型出向は、労働市場の柔軟性を高め、企業と労働者双方にメリットをもたらす制度として、さらに発展していくことが期待されます。そのためには、制度の普及と理解を深めることが重要です。企業が直面する課題を解決し、労働者がキャリアの可能性を広げるための一助となるでしょう。
事前に情報収集し、前向きに備えませんか?
【在籍型出向】とは、どんな出向か?
コロナウィルス環境で増加!
◆コロナウィルスが企業の景況に影響を与えていることから?
景気の良い異業種企業への出向している現状が多く見られるようになり、その影響は大企業だけでなく、中小企業でも在籍型出向を増加させています。
その影響は、特にシニア世代を中心に「出向形態の働き方」を促進させています。今後、人口増加する団塊ジュニア世代は、在籍型出向が当たり前の世代になると思います。シニア世代の新しい働き方形態になっています。
在宅型出向内容
◆在籍型出向とは?
出向元企業と出向先企業との間で出向契約によって、「労働者」が出向元企業と出向先企業の「両方と雇用契約」を結び、一定期間継続して勤務する形態です。
※この在籍型出向を理解し、今後の勤務形態として「自分らしく働く」為には、どうするべきか?私達は、考えねばなりません。
在籍型出向図
(出典:厚労省)
労働者供給とは「原則禁止」?
◆労働者供給は、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令をうけいれて労働に従事させるもの
- 労働者派遣法に該当するものは除きますが?。労働者供給を「業として行う」ことは、禁止されています。
- 例外として、労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けて場合は、無料の労働者供給事業を行うことができます。
◆在籍型出向と労働者派遣法との違いですが?
- 在籍型出向する労働者は、出向元企業と出向先企業の双方と雇用契約を結んでおり、出向先企業の指揮命令を受けます。
- 1)派遣労働者は、派遣元事業主のみと雇用契約を結び、派遣先は派遣労働者とは雇用契約を結ばず、指揮命令のみ行います。
【用語説明】
※1)労働者派遣:派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
労働者派遣法内容図
(出典:厚労省)
一般的な在籍型出向の扱い内容は?
在籍型出向の形態は 、労働者派遣にちかいものです !
◆下記の項目により、労働者派遣となっていません
- 労働者を離職させるのではなく 、関係会社において雇用機会を確保する。
- 経営指導 、 技術指導を実施する。
- 職業能力開発の一環として行う。
- 企業グループ内の人事交流の一環として行う等のいずれかの目的がある。
※基本的には 、「 業として行う」ものでは ないと判断されています。
(出典:厚労省)
コロナ禍における雇用維持を目的とした在籍型出向の取扱いは?
コロナ環境で、雇用を守る目的になっています!
◆現在、新型コロナウイルス感染症の影響等を受けた結果!
事業の一時的な縮小等を行う事業主 が 、人手不足等の事業主との間で在籍型出向が増加しています。労働者の雇用維持を図るために行う取組み については 、基本的 には 、上記内容 に類するものとして 「 業として行う 」 ものではないと判断されています。
当初から出向 させることを目的として雇い入れて出向を命じたり 、コロナの影響がなくなった後に新たに出向を命じたりするなど 、コロナ禍の雇用維持の目的と考えられる範囲を超えることのないよう 、注意が特に必要です。
在籍型出向と労働者派遣を比較…
(在籍型出向は、労働者派遣法には該当しません)(出典:厚労省)
在籍型出向するには、どういう準備が必要なのか在籍型出向は、事前の準備と労働者の同意が必要です。
◆在籍型出向の場合は?
- 労働者の個別的な同意 または 「就業規則 等の社内規程」 に 基づき行う必要があります 。
- 在籍型出向をするにあたっては、 出向の必要性や出向期間中の労働条件等について、 出向先企業や 労働者とよく話し合った上で、出向契約の内容や出向期間中の労働条件等を明確にしておくことが必要です。
◆下記のようなステップを取る必要がある!
- 労働者の個別同意や就業規則等の整備、労使の話し合い。
- 出向契約の締結。
- 出向期間中の労働条件等の明確化。
- 出向スタート。
以上が一般的な順番になります。
参考に厚生労働省の「在宅型出向まとめ」ビデオ紹介
(約13分)
★★★ここをクリック★★★
厚生労働省ビデオ(在宅型出向)
次回は下記のステップ内容を詳しく研究したいと思います
★★★ここをクリック★★★
【4-2】
※【シニア世代】の「働き方」が変わる
「在籍型出向」が増加する「準備編」…【Ⅱ】
ありがとうございます
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