【シニア世代】「働き方」が変わる在籍型出向「準備編」【2/4】

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在籍型出向への心構えは?

在籍型出向への心構え

 在籍型出向は、企業間での人材の一時的な移動を可能にする制度であり、特にシニア世代の働き方として注目されています。この制度は、従業員が出向元企業に籍を置きつつ、別の企業で一定期間働くことを可能にします。これにより、従業員は新たなスキルを習得し、キャリアの幅を広げることができます。

在籍型出向に成功するためには、以下の点に注意を払う必要があります

1. 準備の重要性: 出向には、従業員のスキルや能力を正確に把握し、適切なマッチングを行うことが不可欠です。また、出向先での役割や期待される成果について明確な理解が必要です。

  1. 契約の明確化: 出向元と出向先の間で明確な契約を結ぶことが重要です。これには、職務内容、期間、給与、社会保険の取り扱いなどが含まれます。

3. コミュニケーション: 労使間の適切なコミュニケーションを確保し、出向に関するすべての関係者が同じ理解を共有することが大切です。

4. サポート体制の整備: 出向者が新しい環境で効果的に働けるよう、適切なサポート体制を整えることが求められます。これには、ストレスケアやメンタルヘルスのサポートも含まれます。

5. 復帰後のキャリアプラン: 出向からの復帰後、得られた経験を活かして従業員のキャリア発展を支援する計画を立てることも重要です。

 在籍型出向は、企業にとっても従業員にとっても多くのメリットをもたらします。企業は人材の多様性を高め、従業員は新たなスキルを習得し、キャリアの可能性を広げることができます。

しかし、これらのメリットを最大限に活かすためには、上記のような心構えが必要です。適切な準備とサポートがあれば、在籍型出向は従業員のキャリアにとって価値あるステップとなるでしょう。

労働者の個別同意や就業規則等の整備、労使の話し合いをする!
(ステップ1)

出向元企業と労働者の関係図

(出典:厚労省)

在籍型出向を命じるには ?

◆在籍型出向を命じるには準備が必要!

 労働者の「個別的な同意を得る」か、または 「 出向先での賃金・労働条件、出向の期間、復帰の仕方などが就業規則や労働協約等 によって労働者 の利益に配慮して整備 されている」必要があるとされています。

労働者に出向を命じることができる場合であっても、出向の必要性、対象労働者の選定に係る事情等に照らして 、その権利を濫用したものと認められる場合は、その命令は無効 となります。(労働契約法第 14 条)

出向を行うにあたっては、その 必要性や出向期間中の労働 条件等 について、労使 の間でよく話し合いを 行い、出向に際しては労働者の個別的な同意を得ていくことが望まれます 。

産業雇用安定助成金や雇用調整助成金 といった在籍型出向に対する助成制度を活用する場合には、 出向労働者本人が出向することについて同意していることが必要です。

出向契約の締結は?
(ステップ2)

事前に確認しておくべき、契約内容があります!

出向元企業と出向先企業との関係図

スクリーンショット (69)

◆確認すべき契約内容

  1. 出向期間・職務内容、職位、勤務場所
  2. 就業時間、休憩時間
  3. 休日、休暇
  4. 出向負担金、通勤手当、時間外手当、その他手当の負担
  5. 出張旅費
  6. 社会保険・労働保険
  7. 福利厚生の取扱い
  8. 勤務状況の報告
  9. 人事考課
  10. 守秘義務
  11. 損害の賠償
  12. 途中解約
  13. その他(特記事項)

(出典:厚労省)

契約書に定めがない場合の厚労省の指針がある!

出向元企業に残っている権利義務内容は?

◆労働者の地位に関する権利義務の項目

  1. 解雇権(論旨解雇・懲戒解雇を含む)
  2. 復帰命令権(出向時に復帰はないという合意が成立したといえる特段の事由が無い限り、出向元企業は労働者の同意なく出向元への復帰を命じることができる権利)

出向元企業から出向先企業に移る権利義務がある!

◆就労に関する権利義務

  1. 労務提供請求権
  2. 指揮命令権

企業側は助成金を活用しています!

助成金を獲得するには、出向契約書に記載すべき項目があります。

(出典:厚労省)

出向期間中の労働条件等の明確化が必要です!
(ステップ3)

出向先企業と労働者との関係図

スクリーンショット (70)

(出典:厚労省)

◆出向労働者の出向先企業での労働条件ですが?

 出向元企業に おける身分等の取扱いは 、出向元企業、出向先企業および出向労働者の三者間の取り決めによって定められています。

定められた権限と責任に応じて、出向元企業・出向先企業それぞれ の使用者が 、出向 労働者に対して、賃金の支払等、労働基準法等における 使用者としての責任を負う ことになります 。

労働条件について、具体的には。以下の項目について明確にする必要があります 。これらの労働条件は、出向に際して出向先企業が明示することになりますが、 出向元企業が出向先企業に代わって明示しても差し支えありません。

労働条件まとめ表

スクリーンショット (72)

(出典:厚生労働省)

【注意事項】

  1. ①~⑥の項目、(⑤の昇給に関することを除く は原則として書面 の 交付 明示する必要があります。
  2. ⑦~⑭の項目は 、使用者がこれらの定めをした場合 において、 書面の 交付は義務づけられていませんが、明示する必要があります。

◆上記の項目を理解しておくと?

「在籍型出向」になった時、慌てず、冷静に会社との相談ができ、今後の業務内容、将来の人生設計等を考えられると思います。

次回は、【在籍型出向】の場合の留意点
「社会保険・労働保険」の扱い【4-3】です

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※【在籍型出向】の場合の留意点
「社会保険・労働保険」の扱い…【4-3】


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ABOUTこの記事をかいた人

パナソニックにて24年以上の介護事業経験を有し、個人の介護体験を活かして、シニア世代及び高齢者が自分らしい生活を送れるよう情報を提供します。介護保険や介護施設、在宅介護の準備に関する情報提供を通じて、超高齢社会の課題に取り組むことを目指しています。