労働基準【36協定】改正内容は?
働く人々の労働基準の「36協定」が2021年4月よりかわりました。
36協定は、労働者の「時間外労働」・「休日労働」を管理し、労働者を守る協定です。今回は、その申請が新しく改正されているのでご紹介したいとおもいます。
36協定とは何か?
【36協定とは?】
- 労使合意のもとで特例適用を締結する協定です。その内容が労働基準法36条に基づくことからこの名称になっています。
- 36条では、所定労働時間外や休日労働をする場合は、労使の合意形成が必須となることや、労働基準監督署に対する協定内容の届出義務が規定されています。
【36協定が必要な場合は?】
法定労働時間は、1日8時間、週40時間までとなっています。労使で36協定の締結が必要になるのは、労働者の労働時間が法定労働時間を超える場合、あるいは法定休日に働く場合です。
【36協定の問題点を踏まえ、改正と申請方法が変わっている!】
- 従来の問題点であった、労働時間の上限が不明確点が改正され、時間外労働の年間・月間と期間ごとに可能な残業時間について、明確な上限が定められました。
- 1年間の労働時間の上限は、360時間と定めらました。特別条項で延長が可能ですが、720時間は超えてはいけません。
- 1ケ月の労働時間の上限は、100時間未満(法定休日労働を含む)。特別条項でを用いた場合でも、月単位でこの範囲を超えることはできません。また、月45時間以上の時間外労働が許されるのは1年間で6ケ月(6回)未満です。
- 2~6ケ月の平均労働時間の上限は、複数月での平均残業時間の制限もあります。2~6ケ月間の平均が常時80時間以内に収まっている必要があります。
2021年4月から36協定届の様式が新しくなった!
時間外・休日労働に関する協定届内容は?
【36協定届における押印・署名が廃止になった!】
労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者の押印及び署名が不要となりました。ただし記名は必要です。
36協定と36協定届を兼ねる場合の留意事項がある!
労使で合意したうえで労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法(記名押印又は署名など)により36協定を締結することが必要になっています。
36協定の協定当事者に関するチェックボックスが新設されている!36協定の適正な締結に向けて、※労働者代表についてのチェックボックスが新設されました。
【用語説明】
※労働者代表:事業場における過半数労働組合又は労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者をいいます。
過半数代表者の選任にあたっての留意事項がある!
- 管理監督者でないこと。
- 36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること。
- 使用者の意向に基づいて選出された者でないこと。
新様式と旧様式は下記のスケジュールになっていました!
(出典:厚生労働省)
時間外・休日労働が生じるときは、今後はどうすればいいのか?
時間外労働・休日労働の今後は?
- 労働者代表と使用者で合意のうえで、36協定(労使協定)を締結する。
- 36協定(労使協定)の内容を36協定届(様式第9号)に記載する。
⇒電子申請による届出可能です。 - 36協定届を労働基準監督署に届出
⇒電子申請による届出可能です。 - 常時各作業場の見やすい場所へ掲示や、書面の交付等の方法により、労働者に周知をする。
労働者代表と使用者の締結・届出の流れ
(出典:厚生労働省)
労働基準関係主要様式を閲覧する場合は?
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※労働基準関係主要様式(36協定届様式ダウンロード)
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※労務基準法等の電子申請内容を紹介!
36協定の届の記載例を紹介!
厚生労働省から出ている簡単な記載例を紹介
(出典:厚生労働省)
※36協定が、改正がされ、労働者と使用者は、在宅勤務が増加しているなか、時間管理が難しくなっています。
労働時間をお互いに安易にせず、十分な話し合いをしていくべきと思います。また、労働時間の問題(制限)は、労働者の体調・メンタルヘルスにも関わる問題で、過度に負担のかかる期間が出ないように労使双方が注意をしていく必要があります。
ありがとうございます
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