【スポンサーリンク】
支援金の申請時の注意事項がある!
新型コロナウイルス感染症の「支援金」と「給付金」を活用時の「注意事項」を紹介させていただきます。
内容を確認して、確実に申請をしてください、
注意事項がある!
休業支援金・給付金の支給に当たっては?
- 労働者が申請する際に申請書に添付する「支給要件確認書」に、休業の事実などを証明いただく必要があります。
- 事業主の皆さまにおかれましては、円滑な支給のため、「支給要件確認書」の記載についてご協力をお願いします。
この支給要件確認書の記載は?
休業支援金の支給要件を確認するためのものであり、労働基準法第26条の休業手当の支払義務について判断するものではありません。
支給に当たっては労働保険番号が必要です!
- 農林水産の一部の事業を除き、労働者を1人でも雇用していれば、業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、手続を行う必要があるものです。
- 労働保険に加入していない場合であっても申請は可能です。申請受付後に労働局からの働きかけなどにより労働保険成立手続が完了した場合は支給対象となります。
休業支援金の趣旨を踏まえると?
- 一般的に労働者が休業支援金の支給申請やその相談をしたことのみを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更等を行うことは不適切であり、労働契約法に照らして無効となる場合等があります。
- 業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与
えないこと等は、職場におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。
複数の事業所について雇用される方は?
複数事業所の休業について申請することができます。
地域特例の対象となる期間及び区域
対象となる休業は?
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等が命じる休業
- 緊急事態措置の対象区域、又は、まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、
- 緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
- 要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
- 休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する。(出典:厚生労働省)
対象期間は?
令和3年5月1日~令和4年6月30日⇒再度確認をしてください。(感染状況次第)
- 緊急事態宣言が発令された対象地域が対象です。
- まん延防止等重点措置の適用地域の知事が定める区域が対象です。
お問い合わせ先
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HPを紹介
★★★ここをクリック★★★
※感染症対応休業支援金・給付金HP
総合労働相談コーナー
休業支援金の申請に関連して、職場のトラブルなどがあれば、総合労働相談コーナーにご相談ください。
同コーナーは、全国の都道府県労働局や労働基準監督署などに設けられており、解雇、雇い止め、配置転換、賃金の引下げ、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題について、ワンストップで相談の受付等を行っています。
【全国の都道府県労働局や労働基準監督署の相談コーナーを紹介】
★★★ここをクリック★★★
※総合労働相談コーナー
お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
※厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話0120-221-276 月~金8:30~20:00 / 土日祝8:30~17:15
相談先
ありがとうございます
【スポンサーリンク】
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。