コロナウイルスに【感染】したスタッフ向けの給付あった!「基礎編」【1/2】

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コロナ感染者給付の利用は?

 新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険や雇用保険の給付を受けることができます。以下に詳細をまとめました。

労災保険
業務中に新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険の給付を受けることができます。事業者が申請しなくても、個人で申請することが可能です。感染原因や感染経路を確認し、要件に該当する場合に給付の対象となります。

 雇用調整助成金
働いている先が新型コロナウイルスの影響で休業した場合、雇用保険の雇用調整助成金を活用して休業手当を受け取ることができます。この助成金は、勤務時間が短くなったり、シフトの日数が減少したりした場合にも申請可能です。

 休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった労働者に対して支給されます。申請手続きや必要な書類については、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。

お互いに頑張りましょう!また、最新の情報は行政で確認してください。

職場で新型コロナウイルスに感染した方は…
感染した場合の給付がある!

労災保険の給付の対象!

対象となる業務内容は?

  1. 感染経路が業務によることが明らかな場合です。
  2. 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務である場合です。
    例:複数の感染者が確認された労働環境下での業務の場合です。
    例:顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務の場合です。

医師・看護師や介護の業務に従事される方々については?

 業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象になります。

【労働者災害補償保険の目的とは?】

 法律の目的としては、その第一条に『労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(出典:厚生労働省)

結果、今回の場合は?

 業務に起因して新型コロナウイルスに感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート・アルバイトなどの雇用形態によらず、次のような保険給付を受けらる公的保険制度である。

給付される内容は?

  1. 療養補償給付
    ・労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
    ・やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。
  2. 休業補償給付
    療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
    ・給付日:休業4日目から
    ・給付額:休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)
    ※原則として「給付基礎日額」は発症日前3ケ月分の賃金を歴日数で割ったものです。
  3. 遺族補償給付
    ・業務に起因して感染したために亡くなった労働者のご遺族は、遺族補償年金、遺族補償一時金などを受け取ることができます。

健康保険の傷病手当金は?

  1. 業務以外の事由に起因して、療養により労務に服することができない方については、被用者保険に加入していれば、要件を満たした場合、各保険者から傷病手当金が支給されます。
  2. 労務に服することが出来なかった期間には、発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間も含まれます。
  3. やむを得ず医療機関を受診できず、医師の意見書がない場合においては、事業主の証明書により、保険者において労務不能と認められる場合があります。
  4. 具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認してください。

※傷病手当金が支給される要件(健康保険の場合)療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2について、傷病手当金による補償がされます。

働き先が休業する場合は!
雇用助成金を活用?

雇用調整助成金を活用した休業手当の支払いがある!

事業主が、新型コロナウイルス感染症の影響により労働者を休業させて場合(シフト制で働く場合、勤務時間や勤務日を削減した場合を含む)に、事業主が休業手当を支払った場合には、雇用調整助成金による助成を受けることができます。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
(制度は変わる可能性があります:再度確認してください)

★★★ここをクリック★★★
※雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症)

 なお、労働者が新型コロナウイルス感染等の影響により、休業手当の支払いを受けることができなかった方については、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度の対象となります。

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パナソニックにて24年以上の介護事業経験を有し、個人の介護体験を活かして、シニア世代及び高齢者が自分らしい生活を送れるよう情報を提供します。介護保険や介護施設、在宅介護の準備に関する情報提供を通じて、超高齢社会の課題に取り組むことを目指しています。