新型コロナ関係で【休業】した場合、労働者向けの給付があった!【2/2】

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コロナ感染休業支援の種類は?

 新型コロナウイルス感染症による勤務時間の減少に対応するため、日本政府は「休業支援金・給付金」という制度を設けています。これは、時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方が申請できるものです。

 申請条件や必要な書類、申請方法については、厚生労働省のウェブサイトで詳細を確認することができます。また、不正受給防止のための情報も提供されていますので、申請の際には注意が必要です。

コロナの影響により
休業(時短勤務、シフト削減を含みます)を
させられた勤務者の方へ…

事業主から休業手当の支払いを受けることができなかった方は!行動してください!

  1. 国から支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金」)があります。
  2. (中小企業については令和2年4月以降の休業、大企業については令和4年3月31日以降(令和2年 11 月 7 日以降に時短要請等を発令した都道府県はその要請の開始以降)⇒更新されていますので注意してください。

ぜひ、ご確認!

要件に該当すると思う場合には、遠慮なく申請するべきです!

労働保険に加入していなくても申請は可能!

 労働局から事業主に対して労働保険成立手続きについて積極的に働きかけがありました。

勤務者(労働者)が、
休業支援金の支給を申請する際の内容ですが?

事業主の協力を得て書類を作成すれば?

審査が早く進みますので、事業主に相談する!

  1. 事業主に協力いただいても、休業の事実について確認するための書類の作成などで、金銭的な負担はありません。
  2. 事業主が不安を感じている場合には、「事業主の皆様へ~厚生労働省からのお願い~休業支援金・給付金の申請にご協力ください」(HP に掲載されています)等を提示するなど、ご活用をしてみてください。

事業主に協力してもらえない場合でも…やり方がある!

  1. そのことを書類に書けば申請できます。諦めずにに、申請をしてください。
  2. やり方は、ありますから、正当な権利です、頑張って申請をしてください。

休業支援金制度の趣旨を踏まえると! 当然なことですので権利を実行する!

  1. 一般的に従業員が休業支援金の支給申請やその相談をしたことのみを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更等を行うことは不適切であり、労働契約法に照らして無効となる場合等があります。
  2. 業務上の合理性なく仕事を与えないことなどは、職場におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。
  3. 休業支援金の申請に関連して職場のトラブルなどがあれば、総合労働相談コーナー(※)に相談してください。

【用語説明】

※総合労働相談コーナー: 全国の都道府県労働局や労働基準監督署などに設けられており、解雇、雇止め、配置転換、休業手当の未払い、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題について、ワンストップで相談の受付等を行っています。

★★★ここをクリック★★★
労働省サイトを紹介。
※ワンストップ労働相談先を紹介

 休業支援金の申請には期限があります
早めに申請をしてください。!

◆◆◆詳しい要件や申請方法などは、厚生労働省HPへ◆◆◆

★★★ここをクリック★★★
労働省サイトを紹介。
※休業支援金申請(期限があります早めに)

お電話でのお問い合わせはコールセンターもあります

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

  • 電話 0120(221)276 ※月~金 8:30~20:00(土日・祝日 8:30~17:15)

※お互いに頑張りましょう!

 


 

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ABOUTこの記事をかいた人

パナソニックにて24年以上の介護事業経験を有し、個人の介護体験を活かして、シニア世代及び高齢者が自分らしい生活を送れるよう情報を提供します。介護保険や介護施設、在宅介護の準備に関する情報提供を通じて、超高齢社会の課題に取り組むことを目指しています。