【介護体験】コロナ感染環境で母の介護サービス費が増額になりました!⑲

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コロナで介護サービス費の増額がありました!

コロナウイルスの影響で、介護サービス費用が増額されたことについてお話ししますね。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、介護サービスの需要が増加し、介護現場での対応が求められました。そのため、政府は介護サービス費用の増額を認める政策を実施しました。具体的には、介護保険点数の変更が行われ、介護報酬が引き上げられました。

ただし、この増額には本人や家族の同意が必要であり、全てのケースで自動的に適用されるわけではありません。増額の背景には、介護職員の処遇改善や介護サービスの質の向上を図る目的があります。

コロナ禍での介護体験は、多くの方にとって大変なものでしたが、こうした政策の変更が少しでも支えになればと思います。何か他に知りたいことがあれば、ぜひ教えてくださいね。

 

母より突然に電話がありました!

 コロナウイルスの関係で、介護サービス事業者が厳しい経営なので、通所(デイサービス)費が上がりました。

◆母が電話で言っている内容が理解できなかった!
介護サービス費UPを新聞・ニュースでは見た記憶がなかったので。日頃から介護サービス事業者さんは、信頼はしているが、事前の説明は利用者にはあったようですが、家族に無かったのでやや心配をしました。

◆母からの電話内容は?
『通所(デイサービス)事業者より、書類に押印をして欲しいとのことなので、一応電話をしておくとのことであった。』本人は、日頃からお世話になっているので、金額も少ないと聞いているので、了解したいとの考えでした。

 母は、詳し内容を事業者から説明してもらったようでしたが、私に説明できるほど、理解は十分してはいませんでした。

早々に、ケアマネジャーさんへ確認の電話をしました!

◆今回の詳しい内容を教えて欲しいと依頼したが?
電話では、書類等もないので、なかなか理解が難しい内容であったので、自分で調べることにしました。

通所介護サービスが2020年の6月より、
アップしている場合があります!

各利用者には、通所(デイサービス)事業所から、
お願い事項があったと思います…

◆今回のコロナウイルスでは?
各事業所の利用者激減に対して、国よりの事業者支援策と一つと考えられますが、同じサービス内容(時間)でも、提供したサービス時間区分に対した報酬区分の2区分上位の報酬区分を算定する扱いを6月より可能となっていました。

 例えば、現在サービスを受けている時間(報酬区分)が2時間以上3時間未満である場合は、4時間以上5時間未満の報酬区分の算定が可能です。これが2区分の区分アップです。

◆2区分のUpで、おそらく事業者は?

  1. 同じサービス内容でも1%~2%程度の収入UPになると思います。
  2. この結果利用者は、1割負担ではありますが、従来に費用(サービス費)との差額分が費用が発生します。
  3. 実際は、2時間以上3時間未満しかサービスを受けてなくても、4時間以上5時間未満のサービスを受けた金額を負担することになります。
  4. 多分個人負担は、各自の利用時間、利用回数で多少は違いますが、1割負担で300円あら400円(500円)程度の負担増になります。

◆今回の介護サービス費の増額は?

  1. 必ず、ご利用者の同意が必要ですので、各自事業者より、文書での依頼があり、同意書で確認をしていると思います。多分押印が必要と思います。
  2. 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)も内容は理解しているので、分からないことは、よく聞いて確認してみてください。
  3. また、今回は、1)給付管理票には反映しますが、2)居宅サービス計画には反映していません。

【用語説明】

■1)給付管理:要介護者または要支援者が受けたサービス実績と支援事業者とサービス事業者が提出した給付管理票、介護給付請求書などの情報を照らして合わせてて、要介護者などの給付上限額をチェックすることです。(簡単に言うと、サービスの利用の金銭管理です)

■2)居宅サービス計画:要介護度が1~5の認定を受けた方が利用でき、通所サービス(デイサービス)や訪問介護サービス、短期入所サービス(ショートステイ)、福祉用具レンタルサービスなどを利用するために必要な計画書です。

厚生労働省老健局から
都道府県の介護保険担当へ事務連絡があります!

新型コロナウィルス感染症に係る通所介護における報酬上の取り扱い変更…
(簡単に説明すると、通所介護サービス費がコロナの影響でUPが可能)

◆通所系サービス事業所・短期入所系サービス事業所は?
介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から、介護報酬を変更算定することが可能になっています。

厚生労働省老健局事務連絡 令和2年6月1日

内容を理解して、同意ができる人とできない人がいます!

(いろいろ課題があると思います)

◆ケアマネジャーさんでも、なかなか理解して説明が難しい内容は?
高齢者の方が事業者から聞いて、家族に説明できるのか? 自身で判断できるのか? 通所介護サービスの区部内容を理解していない方に、今回の内容を理解してもらうのは、至難の業のように思います。

同意をしない方は負担しない、同意した方は負担するのも、どうなのであろうか?

◆事業者の方も、申請等で負担がある。
大手はよいが、中小事業者は工数的に申請ができるのか? 事業所によって、申請する事業者としない事業者ができ、その事で、利用者が通う事業所別に同じ介護サービス内容で負担金額が違うことは、どうなのであろうか? コロナウイルス環境下では、いろいろと課題が出てきますね。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

パナソニックにて24年以上の介護事業経験を有し、個人の介護体験を活かして、シニア世代及び高齢者が自分らしい生活を送れるよう情報を提供します。介護保険や介護施設、在宅介護の準備に関する情報提供を通じて、超高齢社会の課題に取り組むことを目指しています。