新型コロナウイルス感染症対応「支援金・給付金」【1/2】

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労働者への支援内容
(コロナ感染対策)

新型コロナウイルス感染症の労働者向けの「支援金」・「給付金」を活用しましょう!

「感染症」の影響により休業した人には、「休業手当」の支払いがあります。確認してください。

新型コロナウイルス感染症対応の支援金・給付金!

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。また、短時間勤務・シフトの日数減少なども対象になります。

【この制度は、以下にあてはまる方も対象となる場合があります!】

  1. 元々に予定していた勤務の日に、コロナの影響で事業主から休むように言われた。
  2. お店が時短営業になり、1日当たりの勤務時間が短くなった。
  3. 半年以上働いており、コロナの影響がなければ同様の勤務を続ける予定だった

【よくある質問内容ですが?】

  1. 申請には会社の協力が必要ですか?
    ⇒協力がなくても申請できます。
  2. 事業所を離職していても申請できますか?
    ⇒離職前の休業については申請できます。
  3. 支給対象にならない業種はありますか?
    ⇒対象となる業種に限定はありません。
  4. 会社の負担はありますか?
    ⇒会社の金銭的負担はありません。

中小企業に勤務の場合は…

支給対象内容ですが!

「現在の対象となる休業期間」…現在は再確認が必要。
対象者の内容は?

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受けとっていない方、いわゆる日々雇用やシフト制の方も、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば、対象となります。

また、以下のケースであれば支給要件確認書で休業の事実が確認できない場合も、対象となる休業として取り扱われます。

労働条件通知書に「週〇日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表がでているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース。

休業開始月前の給与明細などにより、6ケ月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)

【給与金額の算定】

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(出典:厚生労働省)

※1日当たり支給額:(11,000円(令和3年5月からは9,900円)が上限

※緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施工令第11条に定める施設(飲食等)の労働者については、令和3年5月1日~令和3年7月31日の期間において11,000円。
(出典:厚生労働省)

  1. 1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業などで勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となります。
  2. 週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となります。

【計算方法】

(申請対象となる休業開始月前6ケ月のうち任意の3ケ月の賃金の合計額)÷90

申請対象期間及び申請期限

画像2
(出典:厚生労働省)

【注意点】

  1. 申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。
    (例:1月の休業であれば2月1日から申請可能)
  2. 休業した期間が令和2年4月~9月であったも以下の場合であれば申請を受付ます。
    ①10/30に公表したリーフレットの対象となる方
    ⇒令和3年7月31日(土)までに対象となる旨の疎明書を添付して申請いただければ受け付けます。
    ②既に申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方
    ⇒支給(不支給)決定が行われた日から1ケ月以内に申請すると受付られます。

【用語説明】

リーフレット対象:
・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
※上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合

申請に必要な書類と申請方法

【オンラインと郵送の2種類ある】

 労働者から直性申請もできます。(事業者経由での申請も可能です。)

【必要書類】

  1. 支給申請書
  2. 支給要件確認書(基本的には労働者と事業主で協力して作成)
  3. 本人確認書類(免許証の写しなど)
  4. 振込先口座確認書類(キャシュカードの写しなど)
  5. 休業前及び休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)
  6. 令和2年4月~9月の休業について申請する場合は、令和2年10月30日公表のリーフレットの対象となる旨の疎明細及ぶ過去の就業実態が確認できる給与明細等
  7. 地域特例対象確認書(令和3年5月~7月の休業について、地域特例を受ける場合)

※支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られる場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、労働者から申請いただくことが可能です。

オンライン申請される場合は…

「お問い合わせ」に記載の厚生労働省HP特設サイト中の申請ページにアクセスしてください。

★★★ここをクリック★★★
※感染対応休業支援金・給付金HP

【郵送申請もできます…】

上記書類を下記あてに郵送してください。
〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 行

次回は、新型コロナウイルス感染症対応支援金・給付金を紹介
「応用編」【2-2】

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※新型コロナウイルス感染症対応支援金・給付金を紹介!「応用編」【Ⅱ】


 

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ABOUTこの記事をかいた人

パナソニックにて24年以上の介護事業経験を有し、個人の介護体験を活かして、シニア世代及び高齢者が自分らしい生活を送れるよう情報を提供します。介護保険や介護施設、在宅介護の準備に関する情報提供を通じて、超高齢社会の課題に取り組むことを目指しています。