高齢者施設での虐待例を紹介します!
高齢者施設における身体拘束は、非常に重要な問題です。身体拘束とは、入所者の行動を制限するために物理的な手段を用いることを指します。これは、入所者の尊厳や自立を損なう可能性があるため、厚生労働省からも適正化が強く指導されています。
例えば、ある介護施設では、認知症の高齢者が夜間に徘徊することを防ぐためにベッドに縛り付けるという事例が報告されています。このような身体拘束は、入所者の安全を確保するために行われることが多いですが、適切な代替手段がない場合に限られるべきです。
また、身体拘束を行わないための取り組みも進められています。例えば、ある施設では、徘徊防止のためにセンサーを導入し、入所者がベッドから離れると職員に通知が行くようにしています。このような技術の導入により、身体拘束を減少させることが可能です。
身体拘束の廃止・防止に向けた取り組みは、入所者の尊厳を守り、自立を支援するために非常に重要です。今後も、介護施設や在宅ケアにおいて、身体拘束を行わないための努力が求められます。
身体拘束等の例では?
厚労省サイトによると!
◆参考例となります。知っておく必要がある項目は?
【ポイントは行動の自由を制限しているかどうか?】
- 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
- 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いす・テーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
出典:「身体拘束ゼロへの手引き」
(平成13 年3 月:厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」発行)
厚労省の調査結果(H30年)内容を紹介!
虐待の発生要因が説明されている!
◆虐待の主な発生要因説明!
- 「教育・知識・介護技術等に関する問題」が366件(56.8%)で最も多くなっています。
- 「職員のストレスや感情コントロールの問題」が170件(26.4%)となっています。
- 「虐待を助長する組織風土や職員間の関係の悪さ、管理体制等」が132件(20.5%)もあります。
- 「人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ」が81件(12.6%)です。(複数回答)
養介護施設従事者の虐待件数の推移は増加しています!
(大きな問題)
◆【高齢者人口の増加もあると思いますが、年々増加している点】課題があり、対策が必要です。
まずは、スタッフへの十分な教育が必要で、その為には教育する時間をどう捻出するかです。
(出典:厚労省)
虐待の種別の内容をみて考えると?
◆身体的な虐待が多いのです?これを、どう考えますか?
スタッフの精神的な課題もあると思います。介護の仕事はストレスが多い仕事でもあると思います。
不適切なケアを底辺とする「高齢者の虐待」の概念図がある!
◆不適切なケアが起こる要因は、いろいろあります。あなたは、知っていますか?
早めの発見と対応策が大切なのです。生命の危険があります。
(出典:認知症介護研究)
民法の一部を改正する法律の施行がある!
人の生命・身体の侵害又は
人の生命・身体を害する不法行為が厳しく対応する!
◆損害賠償請求権の時効期間について特則が設けられた!
- 権利を行使することができることを知った時又は損害及び加害者を知った時(主観的起算点)から5年間です。
- 権利を行使することができる時(客観的起算点)から20 年間とされました。
虐待の種類を検証した下記の資料がある。
◆虐待の種類で身体的な虐待・心理的虐待・経済的虐待・性的虐待・ネグレクト!
虐待の種類 | 内容 |
身体的虐待 |
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心理的虐待 |
|
経済的虐待 |
|
性的虐待 |
|
ネグレクト |
|
★★最後に高齢者に対する★★
「虐待ビデオ」を参考に?
ビデオ内容は、考えさせられる内容です。私的には視聴を勧めます
★★★ここをクリック★★★
人権啓発ビデオ
※虐待参考ビデオを紹介
ありがとうございます
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