高額介護サービス費負担限度額がある!
高額介護サービス費とは、介護保険のサービスを利用した際に、月々の利用者負担額が一定の額を超えた場合に、その超えた分が後から支給される制度です。令和3年8月から、この負担限度額が見直されました。
令和3年8月からの変更点てん
令和3年8月から、高所得者世帯に対する負担限度額が引き上げられました。具体的には、65歳以上で課税所得が380万円以上の世帯では、負担限度額が最大140,100円に設定されました。
高額介護サービス費の利用方法
1. 申請方法: 市区町村に申請書を提出する必要があります。
2. 支給時期: 申請後、約2か月程度で支給されます。
3. 注意点: 介護保険料の未納がある場合は支給されないことがあります。
高額介護合算療養費制度との関係
今回の改正では、「高額介護合算療養費制度」の上限額の変更はありません。そのため、実質的には同額となりますが、負担限度額の見直しにより、高所得者世帯の負担が増えることになります。
高額介護サービス費制度を利用することで、介護費用の負担を軽減することができます。詳細については、市区町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。
現在の高額介護サービスを利用する際に知っておくべきこと!高額介護サービス費とは?
◆負担上限を超えた介護サービス費が返ってくる!
- 高額介護サービス費とは、介護保険制度に組み込まれた、利用者の負担を軽減するためのしくみです。介護保険が適用される介護サービスを利用する際、自己負担割合は1~3割です。
- その自己負担が高額になった場合に適用されるのが、高額介護サービス費。個人や世帯の所得によって決められている月々の負担額上限を超えた分が、介護保険から返金支給されます。
◆介護保険給付対象者が利用できる!
- 高額介護サービス費を利用できる人は、介護保険に組み込まれたしくみのひとつですので、介護保険の給付対象になっている人に限って利用できます。
- 対象は、自治体から「要介護(1~5)」「要支援(1、2)」の認定を受けた人のみで、「非該当(自立)」と判断された場合は、介護サービスを利用していても対象にはなりません。
どんな介護サービスが対象なのか?
介護保険適用の基本サービスが対象です!
◆3つの基本サービスとは?
- 自宅に居住したまま利用できる「居宅サービス」です。
・買い物や身の回りのサポートをする訪問サービス、デイサービスなどの通所サービス、ショートステイなどの短期入所サービスが該当します。 - 「介護施設サービス」、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設などへの入所に付随したサービスです。
・食事や入浴、排泄の補助などのほか、看護などが含まれることもあります。 - 地域で暮らせるようサポートする「地域密着型サービス」
・居宅サービスよりさらに細やかな訪問・通所型サービス、自宅近くの小規模な施設に入所する施設・特定施設型サービス、そして認知症対応型サービスなどが提供があります。
◆対象ならないサービスがあります!
- 介護保険が適用されていていても、高額介護サービス費の支給対象にならないサービスがあります。
・手すりの設置や段差解消などの「住宅改修費」、「ポータブルトイレや入浴用品などの「特定福祉用具購入費」は対象外です。 - ショートステイなどを含む施設を利用した際にかかった「食費・居住費・日常生活費」等、もともと介護保険の対象外となっている費用についても、高額介護サービス費の支給対象にはなりません。
基本は世帯あたり月額44,400円が上限額?
◆現役並みの所得がある人や住民税の課税対象となる人がいる世帯は?
- 月額44,400円が自己負担の上限額となります。
・世帯の誰か1人でも住民税を課されている場合はこれに該当します。 - 世帯のすべての被保険者が「1割負担」の場合は、年間の負担上限額が446,400円(月額37,200円)と定められています。
・ただし、これは2020年7月までの時限措置。同年8月からは、月額44,400円が上限となります。
◆住民税非課税世帯なら月額24,600円です!
- 世帯の全員が住民税を課されていない場合は、自己負担の上限が月額24,600円となります。
- 前年の所得と公的年金収入の合計が年間80万円以下の人、老齢福祉年金を受給している人については、個人としての負担上限が月額15,000円と定められています。単身世帯の場合は、こちらの基準が適用されます。
◆生活保護受給者は月額15,000円です!
生活保護を受給している人は、月額15,000円が負担上限になります。
市町村からの通知をもとに申請をします!
◆高額介護サービス費の支給対象となった場合は?
- 通常は、お住まいの自治体から支給申請書が送られてきます。必要事項を記入し、捺印のうえ、役所などへ郵送または持参します。
- 申請が受理されると「支給決定通知書」が届き、申請時に指定した口座へ振り込みが行われます。
- 1度申請すると2回目以降は指定した口座に自動的に振り込まれます。
◆申請は2年以内にする必要がある!
- 申請期間は、支給対象となったサービスが提供された月の、翌月1日から2年間と定められています。自治体から申請書が届いたら、忘れないうちに申請してください。
- 受け取る口座を変更したい場合は、別途手続きが必要です。
今回の改正は、高額介護サービス費の負担限度額の見直しです!
医療保険制度の高額医療費制度に合わせての改正です!
【令和3年8月1日以後に利用されたサービス分より
一定収入以上の高所得者の負担限度額見直された】
厚生労働省資料より【新設項目】
(出典:厚生労働省)
◆見直し対象となるケースは、どのような場合になるのか?
介護サービスの利用者又は同一課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上の方がいる場合が対象になります。
◆医療費・介護サービス費ともに高額の方は?
- 高額介護合算療養費制度(年間の医療費・介護サービス費が負担限度額を超えた場合に払い戻しを行う制度)により、医療費・介護サービス費の払い戻しを受けています。
- 高額介護合算療養費の額は、(介護合算一部負担金等世帯合算額-介護合算算定基準額)×介護合算安分率により計算した金額です。
◆今回の見直しで負担が増えることはないのか?
- 高額介護合算医療費制度等の「支給要件や負担上限額」の変更が無いため。
・収入や医療費・介護サービス費等が同じであれば、実質的な負担は変わりません。 - 将来的に高額介護合算医療費制度の上限額が改定された場合は、変わります。
・多分、改定もあり得ると思います。ますます、65歳からも働く高齢者には厳しい環境になります。
次回は、介護保険施設のおける負担限度額
(令和医3年8月)変更を紹介します…
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※介護保険施設における負担限度額が変わる(令和3年8月1日より)…【Ⅱ】