高年齢者雇用安定法改正
改正高年齢者雇用安定法は、高齢者の働き方に大きな影響を与える重要な法律です。2021年4月から施行されたこの改正法は、70歳までの就業機会を確保するために、事業主に対していくつかの措置を講じる努力義務を課しています。
具体的には、以下のような措置が含まれます:
1. 定年の引き上げ
2. 定年制の廃止
3. 70歳までの継続雇用制度の導入
4. 業務委託契約の締結
5. 社会貢献事業への従事
これにより、高齢者がその能力を十分に発揮できる環境が整備され、働く意欲がある高齢者が活躍できるようになります。
「いつまで働けるのか?働かないといけないのか?」という疑問は、多くの人が抱えるものです。まずは健康で元気に暮らすことが大切ですが、働くことが生きがいや社会参加の一環として重要な役割を果たすこともあります。自分に合った働き方を見つけることが、充実した生活を送る鍵となるでしょう。
改正高年齢雇用安定法のポイントは?
高年齢者雇用安定法とは?
◆少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で?
- 経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。
- 日本では、少子高齢化が急速に進行しており、2065年には生産年齢人口割合が全人口の約50%まで落ち込むと推計されています。
- 一方で高齢者の身体機能については、2018年には男女とも65歳以上のいずれの年齢階級においても、20年前の水準を超えているとなで、高齢者の若返りが確認されています。
◆収入を伴う就業希望年齢として?
- 全体の約42%が「働けるうちはいつまでも」と回答している。約80%が65歳を超えて就業することを希望しています。
- 働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者の活躍の場を整備することが重要です。
高齢者は働く意欲が高い
(出典:厚労省)
別記事で記載している「高齢者雇用時」の働く環境整備も必要
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※高齢者の働き方は「労働環境整備」を紹介
2065年の日本の情報の推定内容
(出典:厚労省)
高年齢者就業確保措置については?
高年齢者就業確保措置の努力義務は事業主が負う!
改正前の高年齢雇用安定法
2020年6月現在、常時雇用する労働者が31人以上の企業の76.4%の企業が65歳までの継続雇用制度が導入されています。
◆義務を負う事業者
- 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主です。
- 65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主です。
◆今回改正の対象の措置
- 70歳までの定年引上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主のよるものを含む。 - 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的以下の事業に従事できる制度の導入
(1)事業主が自ら実施する社会貢献事業
(2)事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※4,5は過半数組合等の同意が必要になっています。
現行制度と改正後の比較は?
(出典:厚労省)
改正高年齢者雇用安定法の概要は?
改正高年齢者雇用安定法は?
高年齢者雇用安定法とは?
- 65歳以上の雇用確保措置に加え、70歳までの就業確保措置を講ずることが事業主の努力義務となり、措置の内容については、5つの選択肢が示されています。
- このうち3つは(上記図の①~③)65歳までの雇用確保と同様で雇用による措置、残り2つは今回(上記図の④~⑤)から新設された措置となっています。
(出典:厚労省)
新設された内容は、創業支援等措置とされる!
業務委託契約により就業を確保する制度の導入、報酬に伴う社会貢献活動の従事する制度の導入が新たな挑戦を指しています。高齢者の今後の「新しい働き方へ」の挑戦が「創業支援等措置」です。
高齢者の「働き方」が変わる
「高年齢者雇用安定法」改正…「創業支援等措置」
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※高齢者の「働き方」が変わる「就業確保措置」「Ⅱ」を紹介
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