民法改正で「2021年4月」から介護施設の入居契約書が変更になっています!

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民法改正後の契約内容の変更内容を紹介

高齢者向け住宅と施設の民法改正の影響については?

法改正等によるサービス付き高齢者向け住宅事業者の対応!

2020年4月からの民法改正による連帯保証人の限度額の設定が契約書類に必要です

◆主な改正後の事業者対応内容!

  1. 民法改正による連帯保証人の極度額の設定等が必要になっています。
  2. 契約書変更が必要になっています。。
  3. 旧契約における連帯保証人変更の書類が必要になっています。

【改正民法465条の2(抜粋)】

1、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は,主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

2、個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
連帯保証に係る極度額を定めた契約をしなければ、連帯保証に関する効力は無効となる。
                                                             (出典:法務省)

連帯保証人が個人の場合は注意してください!

 根抵当権により担保することができる債権の合計額の限度で連帯保証人は極度額までしは支払う義務はない。法人の場合は除外です。

 (出典:法務省)

民法改正による連帯保証人の極度額の設定流れは?

 2020年3月31日までに旧契約書で契約の場合は、2020年4月1日以後に自動更新で連帯保証人変更は改正後の民法が適用され、更新時に覚書等の極度額の設定が必要になります。

 民法改正による連帯保証人の極度額の設定方法は?

現在の極度額の内容を説明します!

◆連帯保証人の極度額は?

  1. 極度額は法律では決っていません。
  2. 当事者で決め事となっています。
  3. 公序良俗に違反する内容では無効となります。
    (私見:おそらく、月額料金の3ケ月から12ヶ月が妥当な範囲と思われます)
  4. 例えば、金額の〇〇万円、賃料の○ケ月分等の表記が必要になります。
    変動性のある料金の場合、〇カ月という表記はダメと言われています。例:食事が喫食実績に応じて変動する場合等であるようです。

契約に向けての確認事項があります!

主な必要項目は?

◆契約に対して必要なことは?

  1. 極度額の設定検討と決定が必要なことです。
  2. 契約書の変更(極度額設定の契約書を準備)が必要です。
  3. 契約書変更後30日以内サ高住の変更届を事業者はします。
  4. 改正後に連帯保証人が変更になった際の極度額の設定が必要です。
    (自動更新後の連帯保証人の極度額の設定についての覚書)

事業者は、第三者保証機関の活用も考慮してる!

◆法人での保証場合を紹介!

 極度額の規定が無いので、今後は、個人の連帯保証から法人の連帯保証への切り替えを依頼してくる業者もあると思います。

国に登録されている保証会社を紹介します!

 ◆◆国土交通省登録機関◆◆
(令和2年10月31日現在で74社程度)

【 国土交通省ホームページの登録家賃債務保証業者一覧表】

★★★ここをクリック★★★
※国土交通省の保証業者一覧を紹介

連帯保証人の記載例を紹介します!

連帯保証人型を紹介します!
(個人での保証版)

(出典:法務省)

家賃等債務保証型を紹介します!
(法人での保証版)

(出典:法務省)

主な契約書関係で変更が推定されるものは?

契約書類内容を説明します!

◆主な契約に必要な契約書は?

  1. (終身)建物賃貸借契約書
  2. 生活支援サービス契約書
  3. 食事サービス契約書
  4. 入居契約書
  5. 介護保険サービス利用契約書
  6. その他、連帯保証人を設定する利用に関する契約書 等

まとめ

◆各事業所で違いがでると思いますが?

 ご利用者様及びご家族の方は簡単な知識は持っている方がよいと思います。

 これは民法の改正に伴うものなので、介護施設だけでなく、一般賃貸住宅等も同じです。他にも今回の民法改正はあります。今回の改正では重要ですので注意してください。

厚生労働省のチラシ記事を掲載!

民法改正 極度額
(出典:厚生労働省)

ありがとうございます


 

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ABOUTこの記事をかいた人

パナソニックでの介護事業「創業時より22年以上の経験」と自身の「介護体験」をいかして、第二人生は、広くシニア世代や高齢者の方に、できる限り自分らしく暮らしていただく為に、「介護保険・介護体験」、「介護施設・在宅介護時の準備」方法等の情報交流をすることで、超高齢化社会の課題解決に貢献したいと思っています。ありがとうございます。感謝