高齢者施設のQ&Aでは?
高齢者施設に関するQ&Aは、特に「前払金」と「施設サービス」についての情報が重要です。以下に、よくある質問とその回答をまとめました。
前払金について
Q: 前払金とは何ですか?
A: 前払金は、老人ホームや高齢者向け住宅に入居する際に、将来の家賃やサービス費用を前もって支払う金額です。これにより、月々の支払い額を抑えることができます。
Q: 前払金は返還されますか?
A: 前払金は、退去時に一定の条件のもとで返還されることがあります。ただし、入居期間中に償却されるため、返還される金額は支払った金額よりも少なくなることが一般的です。
Q: 保全措置とは何ですか?
A: 保全措置は、施設が倒産した場合や経営状況が悪化した際に、入居者が支払った前払金を保護するための仕組みです。これにより、入居者の資金が守られます。
施設サービスについて
Q: 有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違いは何ですか?
A: 有料老人ホームでは、「食事の提供」「介護」「家事」「健康管理」などのサービスが提供されます。一方、サービス付き高齢者向け住宅では、「安否確認」と「生活相談」が義務付けられています。
Q: 介護保険サービスは利用できますか?
A: 有料老人ホームでは、特定施設入居者生活介護という介護保険サービスが利用できます。サービス付き高齢者向け住宅でも、外部の事業所から居宅介護サービスを利用することが可能です。
Q: 退去時に部屋が変わることはありますか?
A: 賃貸借契約の場合、部屋を変わることはありませんが、利用権契約の場合、介護サービスが必要になった際に部屋を変更することがあります。
これらの情報を参考にして、安心して高齢者施設を選んでくださいね。何か他に気になる点があれば、ぜひ教えてください!
高齢者施設のサービス内容の確認は大切です!
支払い方式別には?
◆支払い方式別に、入居期間の各時点における金額は?
「入居者が支払う金額」と「契約が終了した場合に返還される金額」を整理すると、以下のグラフ・表のようになります。
ここでは、75歳の健康な男性(想定居住期間12年)をモデルに、月額家賃の3万円分を前払い金で支払うこととして、3ケ月時点で、想定居住期間を超えた期間に備えて事業者が受け取った家賃が返還されなくなる料金プランを仮定しています。
このモデルでは、家賃のうち3万円分を前払いしているので、この他に、残りに家賃とサービス利用料の月々の支払いが必要となります。
【出典:社団法人全国有料老人ホーム協会・一般社団法人サービス付き高齢者向け住宅協会】
◆月払い方式と前払い金方式は、入居期間に応じて、支払い額の総額が変わります!
入居時点で前払い金を払うことで将来の負担を軽くするか?途中での引っ越しなどを想定して月払い方式にするか?
ご自身の生活設計と合わせて慎重に検討する必要があります。
高齢者向け住まいのQ&A!で考えてみると?
前払い金については?
◆前払い方式とは、どのようなものなのか?
入居時点で、将来の家賃等をあらかじめ支払っておくことで、入居期間中の月々の支払い額を低く抑える方式です。
長く住み続けることになった場合でも追加の費用は必要ありませんが、早期に退去することになった場合は、前払い金の一部が返還されない料金プランですと、結果的には割高になります。
◆前払い方式と月払い方式の違いを比較すると?
【出典:社団法人全国有料老人ホーム協会・一般社団法人サービス付き高齢者向け住宅協会】
◆前払い方式は、サービス付き高齢者向け住宅においても選択できるのか?
制度上は可能ですので、事業者側の方針によっては、前払い方式が採用されることもあり得ます、なお、現状の実態としては、サービス付き高齢者向け住宅ではあまり採用されていません。
◆前払い金とは、主に何に使われるお金なのか?
終身にわたって居住することを前提に支払う家賃等のことです、なお、家賃だけを前払い金として、その他の利用料を月々の支払いにする住まいの形態多いと思います。
◆想定居住期間とは何の期間ですか?
- 入居者のうち概ね50%の方がその住まいに入居し続けることが予想される期間のことです。
- その期間は、入居時の年齢や性別、心身の状況(介護の必要性など)等に応じて、入居者の平均余命等を参考に設定されています。
- 住まいごとに設定が違いますので、事業者から考え方をよく聞く必要があります。
◆入居期間が「想定居住期間」を超えた場合、追加の支払いは必要ですか?
一般的には追加の家賃等が発生することはありません。ただし、契約内容をよく確認してください。特記事項として何か、記載がある場合があります。特に注意する内容です。
◆前払い金は、退去(死亡・引っ越し等)の場合に入居に返金されますか?
契約内容や退去の時期によって、返金額は大きくかわりますので、事業者ごとに契約内容をよく確認が必要です。
- 入居期間が3ケ月以内であれば、日割り家賃に相当する額を差し引いてうえで、残りの金額を返還することが法律で定められています。
- 入居期間が3ケ月を1日でも超えた場合は、前払い金の一部(想定居住期間を超えた期間に備えた家賃等)について返還されない場合があります。退去する時期に応じて、返還金額が変わります。
- 入居期限が想定居住期間以上の場合は、全く返金されません。
施設サービスについて比較してみると?
サービス内容ですが?
(有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅を比較)
◆どんなサービスが提供されますか?
- 【有料老人ホーム】:「食事の提供」・「介護」・「家事」・「健康管理」のいずれかを行うこととされ、その他のサービスの内容は、ホームごとに異なります。
- 【サービス付き高齢者向け住宅】:「安否確認」・「生活相談」の両方を行うことが義務づけられています。その他の生活支援や医療・介護サービスの内容は、住宅ごとに異なります。
◆職員配置は決まっていますか?
- 【有料老人ホーム】:「介護付き有料老人ホーム」は、法律で基準が決まっています。「住宅型有料老人ホーム」は、ホームごとに異なります。
- 【サービス付き高齢者向け住宅】:職員が少ないとも日中(概ね9時から17時頃)は建物に常駐し、安否確認・生活相談サービスを提供します。
◆介護保険サービスを受けることができますか?
- 【有料老人ホーム】:「介護付き有料老人ホーム」では、「特定施設入居者生活介護」という介護保険サービスが利用できます。
「住宅型有料老人ホーム」では、ホームに併設された事業所や、外部の事業所から、居宅介護サービス(訪問介護やデイサービス等)が利用できます。- 【サービス付き高齢者向け住宅】:住宅に併設された事業所や、外部の事業所から、居宅介護サービス(訪問介護やデイサービス等)が利用できます。
◆介護保険サービスの契約内容はどのように行うのでしょうか?
- 【有料老人ホーム】:「介護付き有料老人ホーム」では、ホームの事業者と契約をすることになります。「住宅型有料老人ホーム」では、介護サービス事業者を個別に選んで、契約をすることになります。
- 【サービス付き有料老人ホーム】:介護サービス事業者を個別に選んで、契約をすることになります。
◆入居した後に部屋が変わることはありますか?(賃貸借契と利用権契約で異なる)
- 賃貸借契約の場合、部屋を変わることはありません。
- 利用権契約の場合、介護サービスが必要になったときには、入居者と事業者の協議によって、部屋を変更することがあります。
- あらかじめ、どのような場合に変更することがあるのか?事業者に確認しましょう!
◆看取りまで対応してくれるのでしょうか?(契約書の内容と実績の確認が必要です)
- 疾病の状況や、医療機関との協力体制によって異なります。
- 事業者に、対応方針やこれまでの実績を確認しましょう!
◆月額利用料の他にどのような費用がかかりますか?
- 介護サービスを利用した場合は、介護保険の自己負担(1割)が必要です。(所得により異なります)
- 日用品、新聞代などがかかります。具体的にどの程度の費用がかかるのかは、事業者に確認が必要です。アクティビティ等も掛かる場合があります。
【社団法人全国有料老人ホーム協会・一般社団法人サービス付き高齢者向け住宅協会】
別記事で有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅を紹介
有料老人ホームの記事内容は別記事で紹介
★★★下記をクリック★★★
※「有料老人ホーム」をタイプ別
に調べると選択先が見えてくる…「利用権住宅」…【2-1】
サービス付き高齢者向け住宅の記事内容は別記事で紹介
★★★下記をクリック★★★
※【高齢者】賃貸住宅の
「サービス付き高齢者向け住宅」概要を説明…「概要」【2-1】