高齢者施設で居住費の支払い方法が違います!
居住費用は、「月々、費用を支払っていく方式(月払い方式)」又は「入居時に一括して費用の全部又は一部を支払う方式(前払い方式)」のいずれかを選ぶこととなり、「入居期間」によって、結果的に支払う費用の総額に差がでます。
又は、退去することになった場合の「返還金」の額に違いがあったりしますので、契約内容をよく理解して、慎重に選択する必要があります。
居住費用の支払いについては?
居住費の支払いの方法はいろいろあります!
Ⅰ:月払い方式の場合は…(一般的な賃貸住宅と同じ支払い方式)
【多くのサービス付き高齢者向け住宅で採用】
「出典:社団)有料老人ホーム協会・財団)サービス付き高齢者向け住宅協会」
Ⅱ:前払い方式の場合は?
(入居時に将来の家賃等を前払いすることで、毎月の支払額は月払い方式に比べて安価)
「出典:社団)有料老人ホーム協会・財団)サービス付き高齢者向け住宅協会」
- 「想定居住期間」とは、「確率的にこれから入居し続ける平均的な期間」として、有料老人ホームごとに定める期間のことです。
- 想定居住期間を超えた後の家賃等については、生存率等に応じて額が決まるため、徐々に金額が低くなります。
【用語説明】
◆前払い金:終身にわたって居住することを前提に支払う家賃で、その内訳は?
想定居住期間における家賃、想定居住期間を超えた期間に備えた家賃(将来の家賃負担)から構成されます。
契約の終了にあたっては?
◆契約の終了にあたっては?
別途の支払いが必要になったり、前払い金の返還があったりしますので、あらかじめ契約前にも確認しておきましょう…(後々トラブルにならないように!)
Ⅰ:契約終了事由の確認
契約の終了については、以下のようなケースが想定されます。特に事業者からの解約の申し出が行われる条件については、トラブルを防ぐため、契約前によく確認する必要があります。
「出典:社団)有料老人ホーム協会・財団)サービス付き高齢者向け住宅協会」
※有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は医療機関(医療対応ができる施設)ではないため、一般的な持ち家や賃貸住宅にお住まいになっているときと同様に、医師による医療的な管理が必要になった場合には、そのまま居住することが困難となることもあります。
Ⅱ:契約終了時に必要となる費用は?
通常の使用における経年劣化に伴う壁紙の汚れなどについては、原状回復費用を事業者が負担する契約が一般的です。
ただし、入居者の故意・過失による消耗などについては、事業者から原状回復のための必要な費用を請求される場合もあります。
トラブルを防ぐため、契約前に原状回復が必要な範囲を確保し、入居時に事業者の立ち合いのもとで室内の状況を確保しておく必要があります。
Ⅲ:契約終了時に返還される前払い金は?
前払い方式の場合、入居期間によっては、前払い金の一部が返還されないことがあります。事業者によって返還金の計算方法が異なりますので、あらかじめ契約内容を十分に確認する必要があります。
なお、入居から3ケ月以内に契約が終了した場合には、入居期間中の居住費用(家賃・食事等)を除いた全額が返還されることが法律で定められています。
「出典:社団)有料老人ホーム協会・財団)サービス付き高齢者向け住宅協会」
支払い方式別の支払額・返還額の比較と住まいのQ&A
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