認知症でも入所できる(グループホーム)活用は?
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症の高齢者が少人数で共同生活を送りながら、日常生活のサポートを受けることができる施設です。ここでは、認知症対応型共同生活介護の概要とその利点について詳しく説明します。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の概要
グループホームは、認知症の診断を受けた要介護1以上の方が対象です。原則として、施設の所在地の市町村に住んでいる方が利用できます。1ユニットあたり5~9人の少人数で構成され、家庭的な環境の中で共同生活を送ります。
利用者の生活サポート
グループホームでは、入浴、排せつ、食事などの日常生活のサポートが提供されます。また、利用者ができる範囲で家事や買い物などの活動にも参加します。これにより、利用者の自立を促し、認知症の進行を遅らせる効果が期待されます。
利点
- 家庭的な環境: 少人数での共同生活により、利用者同士やスタッフとの「なじみの関係」を築きやすく、安心感を持って生活できます。
- 専門的なケア: 認知症ケアの知識と技術を持ったスタッフが24時間体制でサポートします。
- 地域との交流: 地域住民との交流を通じて、社会とのつながりを保つことができます。
費用
利用者の費用負担は、介護保険の費用の1割が基本ですが、所得に応じて2割または3割負担となる場合もあります。家賃や食事代を含めると、月10万~20万円程度かかることが一般的です。
グループホームは、認知症の方が安心して生活できる環境を提供するための重要な施設です。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の概要説明します!
認知症になっても高齢者に対して安心できる共同住宅がある
家庭的な環境と地域住民との交流の下、「入浴・排泄・食事」等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生活を営めるようにすることです。
(出典:厚労省)
グループホーム事業所の基本を調べてみました!
◆1事業所あたりの運用基準があり、厳しく規制されている
1又は2の共同生活住居(ユニット)で運営しています。地区によっては、3ユニットの場合もあります。令和3年の介護保険改正で1~3ユニットができるようになります。
◆各ユニットの定員があり、安心・安全が維持できる体制になっている!
5名以上9名以下です。一般的には2ユニットで18名ですが、一部エリアでは、実情により効率的な運営に必要と認められた場合は、3ユニットの27名の事業所もあります。令和3年の改正で緩和されています。
グループホームの設備内容には安全の為、厳しい基準があります!
◆一般的な立地条件内容ですが?
住宅地等に立地している場合が多いように思います。初期は郊外に多く設立されました。
◆居室の広さ条件内容ですが?
洋室7.43㎡(和室4.5畳)以上を原則とした個室になっています。
◆居間・食堂・台所・浴室での設備も細かく基準がある!
消化設備その他非常災害に際しての必要な設備が必ず必要です。
介護スタッフの人員配置基準も厳しいので安心です!
◆介護従業者人数規制ですが?
日中は用者3人に1人(常勤換算)、夜間は各ユニットごとに1名が必要になっています。
◆介護をするための計画作成担当者がグルーホーム内に必要です!
ユニットごとに1名(最低1人は介護支援専門員)は配置基準です。
◆管理責任者が必要でその能力も高く求められています!
3年以上の認知症の介護従経験があり、厚生労働大臣が定める研修を終了した者が常勤専従することが必要です。
されに、厳しい運営基準もあります!
◆家族と利用者・介護事業者との情報共有・連携の為?
1)運営推進会議の設置が必要になります…利用者・家族・地域住民・外部有識者等から構成されており、外部の視点で運営を評価がされます。
【項目説明】
1)運営推進会議:事業者が利用者、利用者の家族、地域住民の方々に対して、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとすることで、事業所運営の透明性の確保、サービスの質の確保、地域との連携の確保、を図ることを目的にしています。
★次回は、グループホームの詳しい内容と活動★
★★★ここをクリック★★★
※認知症の方入所できるグループホーム【Ⅱ】
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。