シニア高齢者の職場改善は?
シニア高齢者の職場改善については、いくつかの重要なポイントがあります。以下に具体的な提案をまとめました。
作業負担の見直し
- 作業内容の明確化: 高齢者が無理なく作業できるよう、作業内容を具体的に指示し、計画を立てることが重要です。
- 休憩時間の確保: 適度な休憩を取り入れ、疲労を軽減するためのスペースを設けることが推奨されます。
- 作業時間の調整: 夜勤を減らし、勤務時間に柔軟性を持たせることで、体への負担を軽減します。
作業環境の改善
- 安全対策: 滑りやすい床の改善や手すりの設置など、事故防止のための対策を講じることが必要です。
- 設備の改善: 高齢者が使いやすい高さの洗面台や椅子の設置など、身体的負担を軽減する設備を整えることが重要です。
健康管理と教育
- 健康診断の実施: 定期的な健康診断や体力チェックを行い、健康状態を把握することが大切です。
- 安全衛生教育: 高齢者向けの安全衛生教育を実施し、作業中のリスクを減らすための知識を提供します。
これらの改善を通じて、高齢者が安心して働ける職場環境を作り出すことができます。高齢者の豊富な経験と知識を活かし、職場全体の活力を高めることが期待されます。
高年齢労働者に配慮した 職場改善!
◆ここに示す「高年齢労働者に配慮した職場改善事項」は?
一般的な特定の障害を持たない50歳以上の労働者を対象として推奨されるべき改善事項を示したものです。
◆加齢は持続性は?
筋力や最大酸素摂取量、視力、聴力といった身体生理機能の低下を生じさせますが、その度合いには個人差が大きく、また、個人が感じる負担やストレスには多くの要因が関連しています。
◆ここに示す改善事項は?
個人別能力を踏まえたものではなく、多くの50歳以上とりわけ60歳代の作業者が無理なく就業できるものとして、改善が望まれる事項を示したものですのでご留意の上、活用することが大切と思います。
作業管理に関する事項をみてみると?
職務配置に当たって判断や記憶の能力に関しての配慮?
◆配慮項目がある!
- 協働者との関係についての配慮があるか?
- 安全性の確保・心理的ストレスヘの配慮があるか?
- 作業の継続時間への配慮があるか?
- 作業時間短縮と作業時間帯への配慮があるか?
- 作業スピード、ペース等への配慮があるか?
- 筋力の低下、不良姿勢への配慮があるか?
- 関節の可動性、組織柔軟性への配慮があるか?
- 生理機能低下への配慮があるか?
- 事故防止への配慮があるか?
- 作業場の施設管理への配慮事故の防止や、負担を低減するための作業の整備への配慮があるか?
(出典:厚労省)
職務配置に肉体的な能力に関しての配慮があるか?
◆配慮項目の確認では?
- 安全面事故の防止や、負担を低減するための作業環境の整備への配慮があるか?
- 視覚機能面事故の防止や、負担を低減するための作業環境の整備への配慮があるか?
- 聴覚機能面事故の防止や、負担を低減するための作業環境の整備への配慮があるか?
- 温熱環境面健康管理への配慮があるか?
(出典:厚労省)
高年齢労働者の労働適性能を高め、健康の保持・増進を行うために
以下のような配慮が必要。
◆配慮に必要な項目では?
包括的な項目を含む問診表を用いて、法に定められた健康診断を実施し、疾病の予防・管理に対する、より厳密なコントロールが可能となるよう、配慮する必要があり、高血圧症罹患、耐糖能異常及び糖尿病罹患、握力、心肺機能、貧血、肝機能異常といった診断を受けた高年齢労働者には特に配慮する必要があります。
健康に関するアドバイスを受けられる環境を整え、必要な情報を提供する必要があり、身体機能維持のための運動、栄養、休養に関するアドバイスを受ける機会を提供する必要があります。
適性配置、職場復帰に関連して、以下のような配慮も必要?
◆必要な配慮項目は?
- 休業後の職場復帰では、職場適応訓練、復職後のリハビリ出勤、復職訓練の期間を長めに設け、体力を十分回復させ、疾病の再発や慢性化を回避すること。
- 身体の状況に応じて、就業時間帯を調整できるようにすること。
- 作業負荷の高い作業は、軽作業を間に入れようるようにすること。
- 適切なリハビリテーションを導入し、また、職場復帰情報の提供を行うこと。なお、適性配置および作業制限に当たっては、年齢ではなく、個人の身体的・精神的状況に合わせて柔軟に対応することも必要と思います。
総括的に管理された配慮が必要!
職場の適性度保持および健康障害防止のため、以下のような配慮も必要。
◆健康障害への配慮項目は?
- 高年齢労働者に対して適正な職場の保持がなされているか、職場巡視を通じて確認すること。
- 高年齢労働者のプライドを尊重できる職場環境を作ること。
- 本人の意向を聞き、これに基づいて職務適性を判断すること。
高齢者向けの労働衛生教育等への配慮が重要になります。
◆労働衛生教育の実施に当たっては、以下のような配慮必要です!
- 高年齢労働者の個人差に関する労働衛生教育を行う必要があります。
- 健康の保持増進に関わる、生活習慣、運動習慣についての知識と実践の機会を提供する必要があります。
- 腰痛発生防止のための教育、トレーニングの機会を提供する必要があります。
- 技能教育・健康教育の機会を提供する必要があります。
- 作業に新しい知識や方法を導入するときは、過去の作業との関連性示す必要があります。
- 複雑な作業は、時間をかけて教育する必要があります。
- 作業手順の省略や規則違反をしないように教育する必要があります。
今後の超高齢化社会では、65歳以上の高齢者の活躍が大切です!
国の就職支援内容は…
高年齢者雇用安定法に基ずく支援内容は…
(出典:厚労省)
上記のような国の支援内容の活用と同時に、高齢者の身体状態を考慮して職場環境を早期に整備しなければなりません。
「働きたい方が、いつまでも安心・安全に働ける世の中が必要です」
高年齢労働者に配慮した 職場改善!
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