【シニア世代】雇用継続給付での高年齢雇用継続基本給付とは?

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高年齢雇用継続給付とは?

高年齢雇用継続給付とは、60歳以上の労働者が退職後も再就職や継続雇用を支援するための制度です。この給付には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上で再就職した場合に、前職の賃金より75%未満に低下した場合に支給されます。支給額は新しい賃金の最大15%で、支給期間は60歳から65歳までです。

・高年齢再就職給付金は、失業保険を受給した後に再就職した場合に支給されます。再就職後の賃金が前職の賃金の75%未満である場合に支給され、支給期間は再就職日から1年または2年です。

これらの給付金は、シニア世代の経済的な安定をサポートし、再就職や継続雇用を促進するための重要な制度です。詳細な支給要件や手続きについては、厚生労働省の公式サイトをご覧ください。

雇用保険 高年齢雇用継続給付「Ⅰ」

高年齢者の就業意欲を促進し雇用継続を支援する制度です!
(60歳以降再就職した場合に給付を行う制度です)

◆目的ですが?

  1. 原則ですが、60歳~65歳までの間において高年齢による労働能力の低下になどにより、1)60歳到達時に比べて賃金が低下したとき、失業を予防することが目的としています。
  2. 現実は、賃金が大幅に低下しても働くことを促進する為の支援と思います。

単純に、40%~60%以上の減額となる方が多いと思います。それが現実と思います。

1)60歳到達時賃金:賃金日額で考えます。最後の6ケ月間に支払われた賃金総額を180で割った賃金です。

◆支給要件を説明は?

  1. 失業の基本手当の支給を受けていないで、継続して働いている方。
    (基本手当を受けた方の場所は高年齢再就職給付金になります)
  2. 60歳から65歳未満の雇用保険加入者であること。
  3. 再就職後の賃金が、60歳時点(定年前)賃金の75%未満に低下していること。
  4. 被保険者期間が5年以上あること(週20時間以上の非常勤勤務を含む)

◆支給対象期間を説明!

  1. 基本手当等を受けずに就職した場合は、最長65歳まで高年齢雇用継続給付金が受けられる。
  2. 基本手当を100日以上残して就職した場合は、高年齢再就職給付金になります。(下記で説明)

◆支給額内容を説明!

  1. 再就職後の賃金の最大で15%(賃金低下率に応じて逓減する)
  2. 賃金が365,114円以上(上限額)の場合は、支給停止される。
  3. 賃金+給付額が上限の365,114を超える金額は、超える金額が支給停止される。
    (支給額=支給限度額-支給対象月の賃金額)

◆不支給は内容を説明!
高年齢雇用継続基本給付の額が受給資格者に係る賃金日額の下限額(2,574円)の80%に相当する額(2,059円)を超えないときは、その当該支給対象月については、支給されません。

雇用保険 高年齢雇用継続給付は? Ⅱ

賃金の低下率に応じて支給額が変わる!

◆60歳到達時賃金と再就職先賃金(いずれも賞与は除く)を比較して算出!

  1. 再就職先の賃金が61%未満の場合は、支給額の15%を給付する。
  2. 再就職先の賃金が60歳到達時の賃金の61%以上は75%未満は、15%から一定の割合で逓減する。
  3. 再就職先の賃金が75%以上は給付は停止されます。

支給申請手続きについて?

◆始めて高年齢雇用継続基本給付を受けようとする者は、事業所経由の申請は?
支給月対象月の初月から起算して4ケ月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格者確認票(初回)・高年齢雇用継続給付支給申請書に雇用保険者60歳到時賃金証明書、賃金支払状況及び賃金額を証明する書類等を添えて、事業主(会社)を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所長に提出する必要があります。

基本手当を受給した後再就職した時には高年齢再就職給付金がある!

高年齢再就職給付金の支給要件!

◆60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合に支給!

  1. 離職日の年齢は60歳前であるか、60歳以後であるかは問いませんが60歳以後の再就職した方。
  2. 被保険者期間が5年以上あり、かつ、基本手当の支給を受けたことがあること。
  3. 支給を受けていなければ、高年齢雇用継続基本給付金が支給されることがあります。
  4. 再就職後の支給対象月に支払われた賃金額が、基本手当の日額の算定の基盤となった賃金日額の75%相当額以下である。
  5. 支給残日数が100日未満の場合は、支給されません。また、支給限度額365,114円以上の場合も支給されません。注意してください。

支給対象内容ですが?

◆60歳に達した日の月から65歳に達した日の月までの期間内にある各歴月!

  1. 基本手当の支給残日数が200日以上は、就職日の翌日から起算して2年経過する日に属する月まで支給します。
  2. 基本手当の支給残日数が200日未満は、就職日の翌日から起算して1年経過する日に属する月まで支給します。

◆支給額を説明すれば?

  1. 再就職後の賃金の最大で15%(賃金低下率に応じて逓減する)⇒高齢者雇用継続基本給付と同じ
  2. 賃金が365,114(上限額)を以上場合は、支給停止される。
  3. 賃金+給付額が上限の365,114以上場合は、超えた金額が支給停止される。

◆不支給条件がある!
高年齢雇用継続基本給付の額が受給資格者に係る賃金日額の下限額(2,574円)の80%に相当する額(2,059円)を超えないときは、その当該支給対象月については、支給されません。

高年再就職給付金と再就職手当の調整!

◆同一の就職には規制がある!

  1. 再就職手当の支給を受けることができる場合において、同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者の再就職手当の支給を受けた時は高年齢再就職給付金は支給されません。
  2. 高年齢再就職給付金の支給を受けた時は再就職手当を支給しません。重複できませんので注意してください。本人の選択になります。

※今回の記事内容が少しでも皆さんの参考になれば幸いです。


 

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パナソニックにて24年以上の介護事業経験を有し、個人の介護体験を活かして、シニア世代及び高齢者が自分らしい生活を送れるよう情報を提供します。介護保険や介護施設、在宅介護の準備に関する情報提供を通じて、超高齢社会の課題に取り組むことを目指しています。