在籍型出向の社会保険・労働保険は?
在籍型出向における社会保険と労働保険の取り扱いは、出向元と出向先のどちらが賃金を支払うかによって異なります。出向先が賃金を全額支払う場合、労災保険、雇用保険、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料は出向先が負担します。
出向元が賃金を支払う場合、労災保険は出向先が、雇用保険と社会保険は出向元が負担することになります。両社が賃金を支払う場合、労災保険は出向先が、雇用保険は賃金額の高い方の会社が、社会保険は「二以上勤務」制度により分担されることがあります。
個別の出向契約の内容によって異なる!
出向内容の確認が必要です!
◆トラブル防止内容は?
トラブルを防ぐためには、それぞれの出向契約についてどのような取扱いとなるっているのか、確認する必要があります。
また、出向労働者の給与は、出向元企業と出向先企業が話し合って決定していますので、これもまた、確認が必要です。
◆給与の支給方法としては ?
- 出向先企業 が出向労働者に 直接支給します。
- 出向先企業が出向元企業に対して給与負担金を支払い、出向元企業 が出向労働者に支給します 。
雇用保険の扱い内容ですが!
分かりにくい点のお問い合わせ先は…
最寄りのハローワークにしてください!
◆在籍型出向の場合、雇用保険の内容は?
- 出向元企業と出向先企業の双方と雇用関係を有する出向労働者については 、 その出向労働者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けているほうの雇用関係についてのみ 、雇用保険の被保険者となります 。
- 出向労働者が出向先企業で雇用保険の被保険者となる場合は 、出向元企業での資格喪失手続と出向先企業での資格取得手続が必要です 。
- 出向労働者が失業した場合に受給する失業等給付の基本手当の算定に当たっては 、雇用保険の被保険者となっている企業から支払われた賃金のみが基礎となるので 、賃金支払関係をいずれか一方の企業に集約して処理していただくことが望ましいです 。
労働者災害補償保険の扱い内容も確認が必要です!
労働者災害補償保険の概要は?
出向労働者が出向先企業の組織に組み入れられ 、出向先事業主の指揮監督を受けて働く場合は 、出向元企業で支払われている賃金も出向先企業で支払われている賃金に含めて計算し 、
出向先企業で労働者災害補償保険が適用ができます。また、国内出向の場合は 、出向に当たっての特別な届出等の手続はありません。
(出典:厚労省)
厚生年金保険 ・ 健康保険の扱い内容ですが!
◆厚生年金保険と健康保険の概要は?
出向労働者は 、出向元企業か出向先企業のうち 、使用関係があり報酬が支払われている企業 一方または双方 で「厚生年金保険・健康保険」の適用 を受けます 。
出向元企業と出向先企業の双方において被保険者となる場合は 、 当該出向労働者が選択した事業所を主たる事業所として 、 二以上事業所勤務届の届出を 、主たる事業所を管轄する年金事務所 ・ 健康保険組合に届け出る必要があります 。
次回は、【在籍型出向】の場合の留意点
「支援制度」活用内容4-4
★★★ここをクリック★★★
※【在籍型出向】の場合の留意点
「支援制度」…【Ⅳ】
ありがとうございます
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。