後見人が必要な場合
後見人が必要とされる場合の方は…
主に判断能力が低下した成年者です。これには認知症や精神障害などの病気により日常生活の判断が困難になった人が含まれます。成年後見制度は、こうした人々の財産を保護し、生活を支援するために設けられています。
後見人には、成年後見人と未成年後見人の二種類があり、それぞれが身上監護や財産管理の役割を担います。成年後見人になるために特定の資格は必要ありませんが、法律によって後見人になれない人も定められています。
例えば、未成年者や破産者、家庭裁判所で免職された法定代理人などは後見人になることができません。後見人が選任される際には、本人や家族の申立てに基づき、家庭裁判所が適任者を決定します。
後見人制度の重要性と役割について
後見人とは…
社会的に脆弱な立場にある人々、特に未成年者や判断能力が十分でない成年者を保護するために法律や裁判所によって選任される人物です。
後見人は、被後見人の財産管理や日常生活の支援を通じて、その人の権利と利益を守る責任を担います。この制度は、高齢化が進む社会や、障害を持つ人々が自立した生活を送るための支援が必要な状況において、ますます重要性を増しています。
後見人の役割は多岐にわたりますが、最も重要なのは、被後見人の意思と権利を尊重することです。後見人は、被後見人が自らの意思で決定できることについてはその意思を尊重し、支援を提供します。
しかし、被後見人が適切な判断を下すことが困難な場合には、後見人が代わって意思決定を行うこともあります。このように、後見人は被後見人の自立を支援しつつ、必要に応じて保護する役割を果たします。
後見人になるためには、法律の知識だけでなく、倫理的な判断力やコミュニケーション能力も求められます。また、被後見人との信頼関係を築くことが、不可欠です。後見人は、被後見人の生活全般にわたる重要な決定に関与するため、その職務を遂行するには高い専門性と献身性が必要とされます。
現代社会において、後見人制度は、社会的弱者の権利を保護し、彼らが尊厳を持って生活できるよう支援するための重要な仕組みです。この制度が適切に機能することで、社会全体の公正さと平等が促進されるのです。
後見人は、単に法的な代理人以上の存在であり、被後見人の人生におけるパートナーとして、その福祉と幸福を追求する使命を担っています。この責任ある役割を果たすことで、後見人は社会における信頼と正義の象徴となるのです。
成年後見人に求められる人格特性と責任について…
- 尊重と配慮: 成年後見人は、本人の意向を尊重し、安定した生活を送ることができるよう配慮する必要があります。
- 財産管理: 本人の財産を適切に管理する義務があり、不適切な管理が行われた場合、成年後見人は解任される可能性があるだけでなく、民事責任や刑事責任を問われることもあります。
- 報告義務: 成年後見人は、後見等事務の状況を定期的に家庭裁判所に報告し、適切に事務を行っているかの確認を受けます。
- 適任性: 家庭裁判所は、本人にとって最も適任だと思われる人を成年後見人として選任します。専門的な知識を持つ弁護士や社会福祉士などが選ばれることもあります。
- 生活状況の把握: 成年後見人は、選任後速やかに本人の生活状況や希望を確認し、必要な手続きを行います。
これらの特性と責任は、成年後見人が本人の利益を守り、支援する上で非常に重要です。また、成年後見人は、本人だけでなく、法的な責任も負うため、その役割を果たすには高い倫理観と専門性が求められます。
成年後見制度は、主に二つのタイプがある…
一つは「任意後見制度」で、これは本人が判断能力を有しているうちに、将来のために自ら選んだ後見人による支援を契約で定めるものです。
もう一つは「法定後見制度」で、本人の判断能力が不十分と裁判所が認めた場合に、裁判所が後見人を選任する制度です。法定後見制度はさらに、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の三つの類型に分かれており、それぞれが本人の権利を異なる形で保護します。
後見は判断能力が全くない場合、保佐は判断能力が著しく不十分な場合、補助は判断能力が不十分な場合に適用されます。これらの制度は、本人の財産管理や日常生活のサポートを目的としており、本人の利益を守るために設けられています。
後見人の三つのタイプ
法定後見人(Legal Guardian)
判断能力が低下した本人を法的に保護するため、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が後見人を選任します。本人の判断能力が低下してから始まる制度で、主に認知症や精神障害などで自己の事務を処理する能力が不十分な人が対象です。後見人は、本人の財産管理や福祉の面倒を見るなど、本人の利益のために権限を行使します。
任意後見人(Voluntary Guardian)
本人の判断能力がまだ十分なうちに、将来の判断能力の低下に備えて、本人が選んだ後見人と任意後見契約を結びます。
任意後見契約は公正証書で締結され、本人の判断能力が低下した時点で効力を発揮します。
任意後見人は、契約に基づき、本人に代わって財産管理やその他の法律行為を行います。
市民後見人(Civic Guardian)
市民後見人は、資格を持たない一般市民が成年後見人として活動する制度です。主に、判断能力が不十分な人の財産管理や福祉サービスの利用支援を行います。市町村の研修を受け、家庭裁判所から選任されることで活動が始まります。この制度は、地域社会における支援の充実と、市民参加の促進を目的としています。市民後見人の活動は、地域に根ざした寄り添い型の支援を提供することで、社会全体の活性化にも寄与しています。
成年後見制度の現状と課題
成年後見制度は…
判断能力が不十分な成年者の権利と利益を守るために設けられた制度です。しかし、この制度にはいくつかの課題が存在しています。現状では、制度の利用者数が潜在的な需要のわずかな部分しかカバーしておらず、特に専門職による後見人の選任が増加している一方で、市民後見人の活用は十分ではありません。
後見人に関する問題点としては、親族が後見人に選任されるケースが減少していること、また後見人による不祥事が根絶できないという点が挙げられます。
これにより、家庭裁判所が親族後見人の選任に消極的になり、専門職を好む傾向が強まっています。さらに、後見制度支援信託や預貯金の利用が増加しているものの、本人の財産を本人のために使うことが難しくなっているという状況もあります。
政府は後見制度の利用促進を図るために、成年後見制度利用促進法に基づく施策を進めていますが、任意後見の利用が増えていない現状は、本人意思の尊重の観点から問題であると考えられます。
※成年後見制度利用促進法
成年後見制度利用促進法は、認知症や知的障害などの精神上の障害がある人々が財産管理や日常生活において支障をきたさないように、社会全体で支え合うことを目的としています。この法律は、成年後見制度の利用を促進し、その基本理念と国の責務を明確に定めています。また、成年後見制度利用促進会議や専門家会議の設置を通じて、制度の利用を総合的かつ計画的に推進することを規定しています。
今後の課題としては…
後見人の選任における親族と専門職のバランスを見直し、市民後見人の育成と活用を進めること、後見制度の普及と啓発を強化すること、そして後見人による不祥事を防止するための対策を講じることが挙げられます。これらの課題に対応することで、成年後見制度がより多くの人々にとって有効な支援となることが期待されます。