介護医療院は長期療養ができる?
介護医療院は、長期療養が可能な施設です。介護医療院は、医療と介護の両方を提供し、要介護高齢者が長期にわたって安心して生活できる環境を整えています。具体的には、以下のような特徴があります。
1. 医療と介護の統合: 介護医療院では、医療提供施設としての役割と生活施設としての役割を兼ね備えています。これにより、日常的な医学管理が必要な要介護者に対して、適切な医療ケアと介護サービスを提供します。
2. 長期療養の支援: 介護医療院は、長期にわたり療養が必要な高齢者に対して、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護および機能訓練を行います。これにより、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
3. 看取り・ターミナルケア: 介護医療院では、利用者の「看取り・ターミナルケア」を重要な役割の一つとして位置づけています。これにより、利用者が最期まで安心して過ごせる環境を提供します。
4. 地域との交流: 介護医療院は、地域交流を基本方針としており、地域住民やボランティアとの交流を積極的に行うことで、地域に開かれた施設となることを目指しています。
介護医療院は、長期療養が必要な高齢者にとって、医療と介護の両面から支える重要な施設です。利用者の身体症状や諸条件に合わせて適切な選択をすることが大切です。長期療養の内容を詳しく知ることで、より良い介護医療を提供できるでしょう。
長期療養を目的とした施設です!
「介護医療院は、介護療養病床の医療機能を維持し、安全・安心な生活施設としての機能を兼ね備えた施設です」
1.介護医療院の在り方については?【機能】
◆介護医療院に期待される機能については?
介護医療院は、地域包括ケアシステムの5要素(医療、介護、生活支援、予防、住まい)のうち、
介護療養型医療施設が持つ「医療」 「介護」「生活支援」に加え「住まい」の機能を持った長期療養を目的とした施設であり、
在宅復帰を目指すことが主目的の施設ではなく長期療養を目的にしています。
療養病床の在り方等に関する整理では…
◆介護医療院の有する機能については下記の資料のようになっています。
- 主な利用者像を療養機能強化型AB相当とした類型(Ⅰ)です。
- それよりも比較的容体が安定した者に対応する、介護老人保健施設相当以上の類型(Ⅱ)です。
2種類とすることが提言されております。
【介護医療院表(Ⅰ)と(Ⅱ)と他の施設との比較表】
(出典:厚労省)
長期療養を支える観点から、日中だけではなく、
夜間に必要な医療を提供できるように体制がある
効率的なサービス提供の観点から、1施設で、介護医療院の類型(Ⅰ)と類型(Ⅱ)の両サービスを提供可能となっています。
2.介護医療院の在り方については?【サービス】
◆サービスの提供単位について?
これまで介護療養型医療施設で行われてきた1)病棟単位でのサービスを参考に、病棟に代わる「療養棟」単位でのサービス提供を基本としています。
小規模な病院や有床診療所が転換するような場合には、
現行の2)介護療養型医療施設における指定の考え方と同様に、療養棟単位ではなく、療養室単位でのサービス提供を可能で、
同一病棟で介護と医療の療養病床が混在する場合、詰所は医療と介護で併用されており、
療養病床から介護医療院に転換した後、介護医療院と医療療養病床の詰所が併存できるよう配慮がされています。
【用語説明】
※1) 病棟とは、各医療機関の看護体制の1単位を指し、60床以下が基本。
※2 )介護療養型医療施設では、2病棟以下しかない医療機関などの場合には病室単位で指定を受けることが可能となっています。
3.介護医療院の在り方について?【人員配置】
◆人員配置については?
- 介護医療院の類型(Ⅰ)に求められる人員については、
現行の介護療養病床(療養機能強化型)の人員配置を継承するべきでとなっています。 - 類型(Ⅱ)に求められる人員については、
夜間にも必要な医療を提供する観点から、夜間の看護職員の配置を念頭に、介護療養型老人保健施設の配置を参考とするべきですとなっています。ただし、病院・診療所に併設する場合については、夜間の看護職員の配置基準について緩和する等、配慮が必要です。 - 医師の宿直は義務とするべきである。
ただし、医療機関を併設しない単独型の類型(Ⅱ)については、療養病床の在り方等に関する特別部会での議論を踏まえ、夜間の医師の体制をオンコールでも良いこととするべきとなっています。 - 病院・診療所に併設する場合については、
医療資源を効率的に活用する観点から、宿直医を含めた人員配置の兼任等の緩和をするべきですとなっています。
介護医療院の在り方については?
◆療養環境については、まだまだ、多くの課題があります。
※多くの課題を解決して、早期に介護医療を整備する必要がある】高齢者の介護・医療ニーズの急激な増加は、既に目の前にきています、時はとまりません。
- 生活施設としての機能を考慮し、
個室やユニット型を理想とするが、多床室であってもプライバシーに配慮し療養環境を提供することが重り、それに対する評価を行うべきです。 - 療養室については、
療養病床の在り方等に関する特別部会の整理のとおり、介護老人保健施設を参考に、1室あたり定員4名以下、床面積8㎡ /人以上とすべきです。転換にあたっては、大規模改修まで床面積6.4㎡以上を可とする等、経過措置が必要です。※1 - 廊下幅については、
1.8m(中廊下の場合は2.7m)を原則としつつ、転換の場合は、大規模改修までは1.2m(中廊下1.6m)とする現状の基準を引き継ぐべきです。
※1 一般病床からの転換にあたっては、大規模改修まで床面積6.4㎡以上を可とする。
◆介護医療院の設備については…
医療提供を適切に行うことを担保する観点から、処置室、臨床検査施設、X線装置、酸素等のガスを供給できる構造設備など、病院・診療所の設備を参考とするべきです。
- 類型(Ⅰ)と類型(Ⅱ)のそれぞれで設備に関する基準を変えることは現実的ではないため、設備に関する基準は統一するべきです。
- 医療資源を効率的に活用する観点から、病院・診療所に併設する場合については、
設備の共用を可能とするべきですで、入院患者の調剤業務は院内の調剤所で行われていることを踏まえ、介護医療院についても入所者への調剤業務については、施設内で行われるべきです。 - 生活施設としての機能を付加する観点から、
食堂・談話室・レクリエーションルーム等の生活設備を設けるべきで、転換の場合、レクリエーションルームの設置については、新たに設置させるのではなく、施設全体として、その機能を発揮できるようにすることが重要です。
※大規模改修までは食堂や談話室との兼用を認めることが必要です。※2
※2 一般病床からの転換については、病室からの転換も考えられ、スペース等の確保に更なる配慮が必要と考えられる。
◆介護医療院の今後の在り方を考えると!
実態として現状の介護療養病床入所者の重度化が進んでいることから、
これに対応できる体制、評価を構築することが必要であると思います。
医療区分1の方の中には、高額な薬剤を使用されている方もいることから、
高額な薬剤については、包括報酬ではなく、出来高での対応が必要ではないか思います。
また、介護療養病床は薬剤も含め包括報酬としていることから、
介護医療院についても基本的には同じ考え方にするべきとの思います。
老人性認知症疾患療養病棟から介護医療院を選択する場合は、認知症に対する専門的な対応も考慮するべきと思います。
※上記内容を考慮して、私達は、効果的に介護医療院を選択、活用したいと思います。今回の内容が皆さんに何らかの参考になれば幸いです。
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