退職後の健康保険はどうなるのか?

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退職後の健康保険は?

退職後の健康保険については、いくつかの選択肢があります。以下にそれぞれの特徴と手続きについて簡単にご紹介します。

1. 任意継続健康保険
退職前に加入していた健康保険を、退職後も引き続き利用できる制度です。条件としては、退職前の2年間に継続して健康保険に加入していたことが必要です。保険料は退職時の標準報酬月額に基づいて計算され、原則として2年間継続可能です。

2. 国民健康保険
退職後に新たに加入する健康保険です。市区町村の窓口で手続きを行います。保険料は前年の所得や世帯人数に応じて決定されます。所得が低い場合には減免制度もあります。

 3. ご家族の健康保険(被扶養者)
ご家族が加入している健康保険に被扶養者として加入する方法です。ご家族の健康保険組合に問い合わせて手続きを行います。

退職後の健康保険選びは、今後の働き方や収入状況に応じて最適なものを選ぶことが重要です。どの選択肢が最適か迷った場合は、各保険の窓口で相談することをお勧めします。

健康保険法は何のために制定された法律か?

健康保険の目的はなにか?

◆労働者又は被扶養者を守る保険

 業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

基本的な理念があります!

◆医療保険制度の基本内容

 高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化に対応し、その医療保険制度の及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して検討し、その結果に基づいて、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されるものです。

◆保険事故と保険給付

疾病、負傷と死亡時、出産時の保険です。下記へ表を添付

退職後は会社の健康保険は脱退となります!

脱退後はいずれかの医療制度に新規加入が必要になります!
(資格を喪失後、5日以内に返納)

◆脱退すると、再就職しない・自営業・非常勤務者など

  1. 任意継続被保険者制度
  2. 特例退職被保険者制度
  3. お住まいの市町村の国民健康保険
  4. ご家族の健康保険に被扶養者加入
    から選択せねばなりません。

※退職後、常勤で再就職すると、再就職先の健康保険に加入します。

自己の選択で加入する任意継続被保険者とは?

任意継続被保険者資格取得要件があります!

◆保険者に申し出て、初めて加入ができ、条件もあるので注意

  1. 継続して当該保険者の被保険者となることができます。この被保険者を任意継続被保険者と言います。
  2. 適応事業者を退職したため、又は適応除外事由に該当するに至ったために被保険者の資格を喪失したこと。
  3. 資格喪失の日の前日まで継続して2ケ月以上被保険者であったこと。
  4. 船員保険の被保険者又は後期高齢者医療に被扶養者でないこと。

任意継続被保険者の資格取得の申し出が必修です!

◆保険加入者(被保険者)の資格ですが?

  1. 喪失した日から20日以内に申し出はしなければならない。
  2. 申し出をした者が初めて納付すべき保険料をその納付期限までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由がある場合を除いて、その者は任意継続被保険者とならなかったものとみなされます。
  3. 任意継続被保険者は、被保険者の資格を喪失した日に、その資格を取得します。

任意継続被保険者が資格喪失をする場合ですが?

◆下記のいずれかの内容に該当すると、その資格を喪失

  1. 任意継続被保険者となって日から起算して2年を経過したときはその翌日。
  2. 任意継続被保険者が死亡したときは、その翌日。
  3. 保険料の納付期日(原則としてその月の10日)までに納付しなかった場合はその翌日。
  4. 他の保険の被保険者となったときは、その日。
  5. 船員保険の被保険者となったときは、その日。
  6. 後期高齢者医療の被保険者となったときは、その日。

喪失に係る諸手続きがあります!

◆資格喪失事由に該当をした場合の対応内容

  1. 自動的に資格を喪失します。よって、届出は必要ありません。
  2. 任意継続被保険者は他の事業者の被保険者に使用されるに至った時、障害認定を受けたときは、遅滞なく、所定の事項を記載した申出書を1)保険者に提出しなければならない。1)保険者とは、全国健康保険協会及ぶ健康保険組合です。

任意継続被保険者の保険料額(全額自己負担)になります!

◆各自の状況で保険を選択する必要がある
特に、任意継続被保険者の保険を選択する必要はありません…

  1. 在職中の保険料の約2倍から2.6倍程度になります。(全額自己負担、会社負担なしですので)
  2. 退職時の標準報酬月額が30万円を超える場合は、30万円で負担額を計算しますので、一般的には(月給が40万以上の方は)国民健康保険より、任意継続保険の方お得になるようです。
  3. 国民健康保険は前年の所得が基準に決定されますので、1年目は高くなる方が多いのですが、任意継続保険は2年間の固定になります。

【保険料の額ですが?】

(出典:全国健康保険協会)

 

国民健康保険に加入の場合は?

◆国民健康保険(国保)とは?

病院や怪我をした場合に安心して医療をうけることができるように、加入者が普段から保険料を納め医療費の負担を支えあう、助け合いの制度です。

◆国民健康保険に加入する方の内容ですが?

  1. 会社で健康保険(健康保険組合・共済組合・船員保険など)に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入することになります。
  2. 加入者は、自営業の方・農業・漁業に従事している方・パート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない方、退職して職場の健康保険をやめた方、3ケ月を超える在留資格が決定された住所を有する外国籍の方が加入する必要があります。

国民健康保険と任意継続保険との比較

国民健康保険に加入する条件があります

◆14日以内に手続きをする必要がある
【注意してください】

 

国民健康保険保険料早見表・加入者一人分です
加入者が複数の世帯は合算になります。

◆令和2年度分ですので、参考に

(出典:厚労省)国民健康保険料早見表


 

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パナソニックにて24年以上の介護事業経験を有し、個人の介護体験を活かして、シニア世代及び高齢者が自分らしい生活を送れるよう情報を提供します。介護保険や介護施設、在宅介護の準備に関する情報提供を通じて、超高齢社会の課題に取り組むことを目指しています。