在籍型出向助成金
在籍型出向助成金は、従業員が自社にはない経験を得るために他の企業で一定期間働くことを支援する制度です。この制度は、特にスキルアップを目的とした出向に対して、出向元企業に対する助成金を提供します。
例えば、厚生労働省は産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)を通じて、出向元企業が負担する賃金の一部を助成しています。また、各地域の自治体も独自の支援策を展開しており、企業や従業員が利用できるリソースは地域によって異なる場合があります。
産業雇用安定助成金「厚生労働省」がある!
産業雇用安定助成金の概要は?
◆新型コロナウイルス感染症の影響は?
事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が 、 在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に 、出向元と出向先の双方の事業主に対して 、 一定期間の助成を行います 。
◆助成内容等は?
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向させることによりかかる次の経費について、出向元企業と出向先企業とが共同事業主として支給申請を行い、当該申請に基づきそれぞれの企業へ支給 (申請手続は出向元企業が行う )。
◆出向運営経費は?
出向元企業および出向先企業が負担する賃金、 教育訓練および労務管理に関する調整経費等、 出向中に要する経費 の一部を助成します。
【助成金率】
(出典:厚生労働省)
◆出向の初期経費負担
就業規則や出向契約書の整備費用 、 出向元企業が出向に際してあらかじめ行う教育訓練 、出向先企業が出向者を受け入れるための機器や備品等の整備等の出向の成立に要する措置を行った場合に助成があります。
◆助成額は?
- 出向元企業 ・ 出向先企業それぞれ 10 万円 1人当たり (定額)です。
- 業種等による加算額はそれぞれ5万円1人当たり (定額)です。
雇用調整助成金(出向の場合)「厚生労働省」は!
雇用調整助成金の概要は…
雇用調整助成金は、事業主が在籍型出向を行う場合も助成対象です。
【助成内容】
出向元企業が出向労働者の賃金の一部を負担する場合は、
◆以下のいずれか低い額に助成率(中小企業2/3、中小企業以外1/2)をかけた額を助成
- 出向元企業の出向労働者の賃金に対する負担額
- 出向前の通常賃金の1/2の額
※ただし、 8,370 円 × 300/365 × 支給対象期の日数が上限です。
人材確保等促進税制「経済産業省」は?
人材確保等促進税制の概要は?
◆ウィズコロナ・ ポストコロナを見据えた企業の経営改革内容
実現のため外部人材の獲得や、厳しい雇用情勢の中での雇用の維持・確保のための 在籍型出向 の 受け入れ 、人材 育成への 投資を積極的に行う企業に対し、法人税等の税額控除措置が講じられます。
【控除内容】
- 適用対象:青色申告を提出する全企業
- 適用期間:令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する。
※ただし、税額控除額は法人税額等の20%を上限とする。
(出典:厚労省資料)
都市部大企業からの在籍型出向等による人材交流は?
◆人材交流の概要は?
- 都市部にある大企業から地域の中小企業に在籍型出向等をすることにより、大企業人材を有効的活用うることができます。
- 都市部の大企業人材が、地域企業に在籍型出向等して、経営課題解決等の手助けをする取組みを行っています 。
- この枠組みでは、民間人材ビジネス事業者が介在しないため、紹介手数料はいただきません 。
- なお、この人材にかかる人件費や交通費等の諸経費は、送出元の都市部大企業と受入側の地域中堅・中小企業が協議のうえ決めることとされていす。
都市部大企業による人材交流を行う際のメリットがある!
(出典:厚生労働省)
在籍型出向について相談できる場所は?
公益財団法人 産業雇用安定センター
◆産業雇用安定センター は?
- 企業間の出向や移籍を支援することにより「失業なき労働移動」を実現するため 、 1987 年に国と事業主団体等が協力して設立された公益財団法人です 。設立以来、21 万件以上の出向・移籍の成立実績があります 。
- コロナの影響により、一時的に雇用過剰となった 企業が労働者の 雇用を守るために、人手不足等の企業との間で在籍型出向を活用しようとする場合に、双方の企業の皆さんに対して 出向のマッチングを無料で行います 。
- 全国47 都道府県 にセンター の事務所があり、 企業の皆さんからの相談に応じてます。
◆都道府県労働局・ハローワークでは?
産業雇用安定助成金や雇用調整助成金といった在籍型出向に対する 助成制度についてのご相談や申請は、 出向元企業の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワーク で受け付けています。
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