【介護保険】在宅での医療対応は、訪問看護で可能!「概要」【1/2】
- nicesenior001
- 2024年11月10日
- 読了時間: 5分
更新日:4月7日
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訪問看護とは?
◆医療と介護連携
訪問看護の利便性についてお話しします。訪問看護は、自宅で医療処置を受けられる制度で、主治医の指示のもと、病院と同様の医療処置を提供します。これにより、患者さんは自宅で安心して療養生活を送ることができます。
□訪問看護とは…
病気や障害を持つ人々が自宅で安心して療養生活を送れるように支援するサービスです。このサービスは、看護師やその他の医療専門家が患者の自宅を訪問し、医師の指示に基づいて必要な医療ケアや日常生活の支援を提供します。訪問看護の目的は、患者が自立した生活を送ることを促進し、その人らしい療養を支えることにあります。
□訪問看護の利用者は?
高齢者だけでなく、障害を持つ子どもから大人まで幅広く、症状や障害の程度に関わらず利用可能です。サービス内容は、健康状態のチェック、医療処置、日常生活の介助、リハビリテーション、栄養指導、家族への介護指導など多岐にわたります。また、終末期のケアやがん末期の患者の在宅ケアも含まれます。
□訪問看護を受けるためには?
主治医からの訪問看護指示書が必要で、介護保険や医療保険を利用してサービスを受けることができます。利用条件や費用、サービス内容の詳細については、地域の訪問看護ステーションや医療機関に相談することが推奨されます。
※訪問看護は、在宅での療養を希望する多くの人々にとって、貴重な支援となっています。
◆訪問看護の利便性は以下の点にあります
安心感
自宅で医療処置を受けられるため、患者さんやその家族にとって大きな安心感があります。
医療と介護の連携 訪問看護師は、医師、理学療法士、作業療法士、ケアマネージャーなど、多職種と連携して包括的なケアを提供します。
個別対応 患者さん一人ひとりの状態に合わせたケアプランを作成し、個別に対応します。 4. 地
域包括ケア 地域の医療機関や介護事業所と連携し、地域全体で患者さんを支える体制を構築します。
※訪問看護は、医療と介護の連携を強化し、患者さんが住み慣れた自宅で安心して療養生活を送るための重要な役割を果たしています。これにより、患者さんのQOL(生活の質)向上にも寄与しています。
◆訪問看護の概要は?
訪問看護とはどんなサービスですが?
□簡単な概要を説明します。
病気や障害を持った人が住み慣れた地域で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、 医師の指示書のもとに、看護ケアを提供し、自立した生活を送れるよう支援するサービスです。
□訪問看護の具体的な内容を説明します。
病状の観察 (病気や障がいの状態、血圧・体温・脈拍などのチェックをし、異常の早期発見)
在宅療養のお世話 (身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導)
薬の相談・指導 (薬の作用・副作用の説明、飲み方の指導、残薬の確認など)
医師の指示による医療処置 (点滴、カテーテル管理(胃ろう、尿留置カテーテルなど)、インシュリン注射など)
医療機器の管理 (在宅酸素、人工呼吸器などの管理)
床ずれ予防・処置 (床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て)
認知症・精神疾患のケア (利用者と家族の相談、対応方法の助言など)
介護予防 (健康管理、低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイスなど)
ご家族等への介護支援・相談 (介護方法の助言。病気や介護の不安の相談など)
在宅でのリハビリテーション (拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練など)
ターミナルケア (がん末期や終末期を自宅で過ごせるよう支援)
(出典:一般社団法人 全国訪問看護事業協会)
◆訪問看護ステーションからは次の職種の方が訪問!
「看護師、准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等」ができる業務です。
●訪問看護の利用方法はですが?
赤ちゃんからお年寄りまで病気や障害のある方で訪問看護が必要な方にご利用いただけます。 訪問看護を利用したい場合は、かかりつけ医、ケアマネジャー、またお近くの訪問看護ステーションにご相談ください。
●訪問看護の費用ですが?
訪問看護は医療保険、介護保険で利用ができます。利用する保険、訪問看護の提供内容、自己負担の割合などによって、支払額が変わります。 利用がはじまる前に、訪問看護ステーションからも説明させていただきます。
◆その他の項目ですが?
□その他具体的な項目内容は?
疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます。 また、サービス提供は、病院・診療所と訪問看護ステーションの両者から行うことができます。
※利用者は年齢や疾患、状態によって医療保険又は介護保険の適応となるが、介護保険の給付は医療保険の給付に優先することとしており、 要介護被保険者等については、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付により訪問看護をおこなうことができます。
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